経営サポート資料

経過措置型医療法人から拠出型医療法人への移行のすべて
Q1 医療法人の種類にはどのようなものがありますか。
Q2 社団医療法人とはどのような医療法人ですか。
Q3 財団医療法人とはどのような医療法人ですか。
Q4 持分の定めのある社団医療法人とはどのような医療法人ですか。
Q5 持分の定めのない医療法人とはどのような医療法人ですか。
Q6 基金拠出型医療法人とはどのような医療法人ですか。
Q7 出資額限度法人とはどのような医療法人ですか。
Q8 特定医療法人とはどのような医療法人ですか。
Q9 社会医療法人とはどのような医療法人ですか。
Q10 経過措置型医療法人とはどのような医療法人ですか。
Q11 経過措置型医療法人の出資者、社員、役員について教えてください。
Q12 経過措置型医療法人の出資持分を譲渡・相続・贈与することは可能ですか。
Q13 経過措置型医療法人の出資持分を払戻しすることは可能ですか。
Q14 経過措置型医療法人は自己の出資金を取得することは可能ですか。
Q15 株式会社は経過措置型医療法人の出資者になることができますか。
Q16 出資金の譲渡所得課税について教えてください。
Q17 経過措置型医療法人の出資持分を相続・贈与により取得した場合の評価額について教えてください。
Q18 経過措置型医療法人の出資持分の所得税法上の評価額について教えてください。
Q19 経過措置型医療法人の出資持分の法人税法上の評価額について教えてください。
Q20 経過措置型医療法人の出資持分を相続する場合の課税について教えてください。
Q21 個人が経過措置型医療法人の出資持分の払戻しを時価で受けた場合の課税について教えてください。
Q22 個人が経過措置型医療法人の出資持分の払戻しを低額で受けた場合の課税関係について教えてください。
Q23 個人が出資額限度法人の出資持分の払戻しを出資額で受けた場合の課税関係について教えてください。
Q24 理事長が、その経営する経過措置型医療法人の出資持分を、その親族で所有するMS法人に出資額(低額)で譲渡した場合の課税について教えてください。
Q25 なぜ、経過措置型医療法人の出資持分の払戻しを贈与または低額で受けた場合には、所得税法第59条の適用がないのですか。
Q26 出資持分の払戻しを行う際の手続きについて教えて下さい。
Q27 出資持分を譲渡贈与する場合の手続きについて教えてください。
Q28 出資者に相続が発生した場合の手続きについて教えてください。
Q29 経過措置型医療法人から持分の定めのない社団医療法人へ移行する場合の税務上のそれぞれのメリット及びデメリットを教えてください。
Q30 経過措置型医療法人が一般の持分の定めのない社団医療法人に移行する場合の手続きについて教えてください。
Q31 経過措置型医療法人が出資持分の定めのない社団医療法人に移行したことに伴い出資持分を放棄した場合の出資者の課税関係について教えて下さい。
Q32 経過措置型医療法人が一般の持分の定めのない社団医療法人への移行に伴い出資持分の放棄が行われた場合の医療法人に対する法人税の課税関係について教えてください。
Q33 経過措置型医療法人が持分の定めのない社団医療法人に移行したことに伴い、出資持分の放棄が行われた場合の医療法人に対する相続税又は贈与税の課税について教えて下さい。
Q34 経過措置型医療法人の出資持分を放棄した場合の具体的な贈与税の計算方法について教えてください。
Q35 税法第66条第4項の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないとき(非課税要件)の体系について教えて下さい。
Q36 経過措置型医療法人が一般の持分のない社団医療法人に移行する場合には、定款を具体的にどのように変更する必要がありますか。
Q37 経過措置型医療法人が一般の持分の定めのない社団医療法人に移行した場合には、国税局や税務署などへ届出をする必要がありますか。
Q38 経過措置型医療法人が一般の持分の定めのない社団医療法人に移行した後の税務上の注意点についておしえてください。
Q39 相続税法第66条第4項と第5項の「持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する」の関係について教えてください。
Q40 相続税法66条第4項の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないとき(非課税要件)について教えてください。
Q41 「相続税等の負担の不当減少」の判定について注意すべき点はありますか。
Q42 一般の持分の定めのない社団医療法人について「定款等において一定の事項が定められていること」とは具体的にどのような事項を定める必要がありますか。
Q43 「医療法人の運営等が定款等に基づき適正に行われていること」とはどのような意味ですか。
Q44 医療法人の事業が、「社会的存在として認識される程度の規模を有していること」とは、どのような要件を満たす必要がありますか。
Q45 「医療法人の事業内容が社会的存在として認識される程度の規模を有していること」の「社会医療法人を想定した基準」とはどのような基準ですか。
Q46 「医療法人の事業内容が社会的存在として認識される規模を有していること」の「特定医療法人を想定した基準」とはどのような基準ですか。
Q47 一人医師医療法人が一般の持分の定めのない社団医療法人に移行することは可能ですか。

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