医療法人節税対策

介護事業は固定資産税が非課税

介護事業を営む法人が所有する固定資産は地方税法の規定により利用形態等の要件を満たすことで固定資産税が非課税となるものがあります。地方税法348条2項

具体的な事業の例は下記の通りです。

1老人福祉法に規定する老人福祉施設事業の用に供する固定資産

★ 老人デイサービスセンター
★ 老人短期入所施設
★ ケアハウス
★ 老人福祉センター
★ 老人介護支援センター

2社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産

★ 老人デイサービス事業
★ 老人短期入所事業
★ 老人居宅介護等事業
★ 認知症対応型老人共同生活援護事業(グループホーム)
★ 小規模多機能居宅介護事業
★ 複合型サービス福祉事業

毎年、償却資産の申告については税理士等にお願いされる方が多いと思います。この非課税の申告が行われてなければ固定資産税が課税されてしまいますが、非課税申告は申告期限から5年までは遡って行うことは可能です。
一度市町村から送付される固定資産税の申告の内容について確認されてはいかがでしょうか。

また、固定資産税が非課税になるのは、事業者が固定資産を所有している場合に限りません。介護事業の利用の用に供するために固定資産を無償で貸している場合も非課税になります。(有償で貸している場合は非課税にはなりませんのでご注意ください。)土地を介護事業を営む事業者に貸して有効活用を行おうと考える場合、賃貸にして固定資産税を支払うか、無償で固定資産税を非課税にするか、これは土地や建物の所有者の方にとっても検討すべきポイントです。

節税度 ★★☆☆☆~★★★★☆
お手軽度 ★★★★☆
マイナー度 ★★★★★

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