お客様の成功事例

Case.1 医療法人成り

制度 医療法人成り 従業員数 20名
お客様 個人事業主A 売上 3億円
  1. 循環器内科を運営している個人事業主A。循環器内科の専門医で、クリニックの評判もよく常に患者数も右肩上がりの状態であるところに、弊社への顧問依頼があり関与が始まった。顧問税理士の変更ということで、財務内容のチェックに注力し、個人事業主として所得が高いことを確認したうえで、医療法人として組織変更を行ったほうが節税の観点から有利であることのシミュレーションを提示した。
  2. 個人事業主Aは所得税率が約50%であり、組織変更後の法人税率が約30%であることから、1年間での税額の差額は約500万円にものぼった。院長は金額を提示したところ大変驚かれた様子であったが、以前の税理士からはなにも提案がなかったとのこと。
  3. 実は、税理士が提案をしなかったのは実務上よくあるケースだと言える。それは医療法人への組織変更は株式会社の場合と違って諸官庁への申請での負担が大きいため、医療に強い税理士事務所でないと勝手がわからない部分が多いのが実情である。米本合同税理士法人は個人事業主Aと綿密な打ち合わせの上組織変更の手続きをスピーディに進めた。
  4. 申請から約10カ月程度で登記などが完了し、医療法人としての運営が開始した。 きっかけは可処分所得を増やす目的で行った組織変更だが、ご子息もドクターであり承継を念頭に入れていることも踏まえて、その他のメリット(法人保険の加入・退職金の支給・相続での負担軽減)についても享受していただける結果になった。

※守秘義務の観点から実際の売上や従業員数・節税額を変更しています。

Case.2  贈与税課税型の持分なし医療法人への移行

制度 贈与税課税型の持分なし医療法人への移行 従業員数 400名
お客様 医療法人B会 売上 50億円
  1. 精神科病院を運営している高齢の理事長A、その長男の理事B、次男の理事C。出資持分は暦年贈与によりBとCに少しずつ移してはいるが、70%は理事長Aが所有している状態であり、相続が発生すると多額の相続税が発生することが懸念されていた。
  2. 出資持分の評価額は20億円。相続対策として、持分なし医療法人に移行することを提案した。同族経営が前提であることから、選択できる方法としては、認定医療法人の認定を受けるか、贈与税を支払って持分なし医療法人に移行するかのいずれかであった。
    認定医療法人の認定を受けることができれば、医療法人の贈与税も無くなるためキャッシュ負担としては1番有利な方法ではあったが、認定医療法人の要件である役員報酬の限度額が年間3,600万円(医師の場合は5,000万円まで可能な場合がある。)であることが、A、B、Cの承諾を得ることができなかった。
  3. 上記の理由から、医療法人の贈与税負担は発生することになるが、この贈与税に関しては個人の負担ではないため、A、B、Cの承諾を得ることができ、医療法人が贈与税を支払って持分なし医療法人に移行する方法を選択することとなった。
  4. 可能な限りの節税策を講じ、出資持分の評価額を20億円から10億円まで減少させ、贈与税額の支払いを10億円から5億円まで減少させることができた。

※守秘義務の観点から実際の売上や従業員数・節税額を変更しています。

Case.3 事業譲渡を利用した法人格の分割

制度 事業譲渡を利用した法人格の分割 従業員数 310名
お客様 医療法人C会 売上 45億円
備考 病院及び美容整形外科クリニックを経営
  1. 病院と美容整形外科クリニックを経営している医療法人C会。業績が好調で出資持分の評価額が高額になっているため、認定医療法人への移行により出資持分対策を行う予定であったが、美容整形外科クリニックが自費診療のみのため、認定要件の一つである「社会保険診療80%以上」がネックであった。
  2. 社会保険診療80%以上をクリアするためには病院の業績を上げるのみでは足らず、美容整形外科クリニックの売上を約半分にする必要があったが、それを行うのは本末転倒であるため断念。認定医療法人に移行できないでいた。
  3. その状況で弊社へ相談があり、病院と美容整形外科クリニックの法人格を分割することを提案。原則は持分なし医療法人でなければ法人格の分割は出来ないが、別の法人に美容整形外科クリニックを事業譲渡し、同時に経営権を取得すれば実質的に分割できると説明。適切な法人を探すことにした。
  4. 運良く弊社のお客様で廃業を予定している医療法人があったため、事情を説明。法人格分割スキームを提案・実行し、医療法人C会は無事に法人格の分割に成功、認定医療法人への移行にも成功した。一方廃業予定であった医療法人についても出資持分の売買により廃業するよりも多くの財産を手に入れることができ、双方にとって大きなメリットのある結果となった。

当スキームは、所轄官庁の許可を得て行ったスキームであり、地域によっては、当スキームを行えない可能性があります。
※守秘義務の観点から実際の売上や従業員数・節税額を変更しています。

 

このページを見た人はこんなページも見ています

Copyright(c) YONEMOTO GOHDOU Tax Corporation. All Rights Reserved.

PAGE TOP