医療法人節税対策

知られざる個人事業主と法人の税務調査の違い!

経営者の皆様は税務調査が入る確率についてご存知でしょうか。

税務調査が入る確率は、法人は3.1%、個人は1.1%と、比率だけをみると、法人を設立した方が、税務調査に入る可能性は高いように見受けられます。(参考 実調率の推移より 国税庁)

税務申告は、所得税や法人税などの税金は共通して納税者自らが申告を行う「申告納税方式」が採用されており、申告した金額に根拠を備えているという前提で所得の申告を行います。簡単に所得と言えば、“収入-費用”で計算されますが、税務調査ではまさにこの“収入-費用”に計上されている金額が根拠を備えた適正なものかどうかを見る手続きになります。

税務調査の上で重要なことは、そもそも申告納税方式は根拠を備えている所得を前提に納税者が申告されているわけですから、税務調査でそれを備えていないと立証すべきは税務署側ということになります。(国税通則法24条)

要するに、納税者が適正であると言って申告した内容についてケチをつけるのであれば、間違っているという事実を証明するのは原則として税務署側だということです。

しかしながら、個人事業主の場合は少し状況が異なります。それは、個人事業主の税金である所得税において必要経費に参入するためには、「業務の遂行上必要であること」が求められているからです。

過去の裁判例では、
①業務に関連しているか否かは家事費との判断に極めて微妙な事実認定が必要であり、かつ、業務関連性に関する証拠資料は納税者が自ら保有していること
②必要経費は納税者に有利な事実であること
上記、2点を理由に個人事業主自らが立証すべきとしたケースがあり、現在の税務調査実務の中でも当たり前のように主張されます。

一方、法人はその点、業務関連性は問題になりにくいです。

なぜなら法人は、そもそも設立動機が業務を行うことであり、この法人が行う行為は全て業務に関係あると推定されるからです。
両者を比較すると、根拠を立証するのはあくまで税務署側ですが、個人事業主の場合は業務関連性について納税者側に立証責任の転嫁が行われることから、法人の場合より、納税者が立証しなければならないことが多いということになります。

実務的にのような場面で影響がでるかという点について例を挙げて説明します。

交際費について税務調査で指摘をされた場合を考えてみます。
例えば、飲食に使用した金額については交際費として費用処理をすることになるのが通常です。その際、支払いの事実については領収書などの保管で確認可能ですが、個人事業主の場合、業務関連性に関して税務調査官から求められ、飲食を共にした相手が本当に業務上必要な相手だったかを客観的妥当性をもって立証が出来なかった場合、必要経費として認められず経費から除外されてしまうことになります。
対して、法人の場合、業務関連性は問題になりにくいので、領収書の保管がされてあれば否認されることはあまりないと考えられます。それは、法人が事業活動をするために設立された組織であり、その法人が費用処理さえすれば税務署が立証責任を負っているので、金額の大きさにもよりますがあまり深追いされないというのが現実だからです。税務調査は事前通知の段階でおおよその期間が決定され、調査官も期間内におおよその内容を検討しないといけないため、ポイントを絞って調査内容をピックアップするという調査方法もこの点に関わっていると思います。

以上のように、税務調査の割合だけをとれば、法人は個人より高いですが、いざ税務調査が始まると、立証責任が納税者側に転嫁されるケースが少なく、納税者の負担としては法人の方が軽いケースが多いです。現在個人で事業を行われている方の中にも過去の税務調査で業務関連性が問題になった方も多いと思います。税務調査の負担を少なくしたいとお考えの経営者の皆様は一度弊社までご相談ください。

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