持分なし医療法人・認定医療法人移行プラン
持分なし医療法人・認定医療法人移行プランとは
持分なし医療法人・認定医療法人移行プランとは、医療法人の経営上重要な課題である出資持分の問題を解決することに特化したプランです。
こちらのプランもビジネスソリューションプランと同様、現在の税理士事務所との契約はそのままに、出資持分対策の部分のみ弊社と新たにご契約いただく事が可能ですので、税理士変更に抵抗がある方にもおすすめのプランです。
こういった法人に おすすめです |
・出資持分についての課題解決が必要と考えている方 ・他の税理士事務所のサービスを試したいが、現在の税理士事務所との関係もあり、税理士変更に抵抗がある方 ・事業承継などについてご相談できるパートナーが必要な方 |
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プランの流れ
01 | 事前お打ち合わせ・移行形態の検討・お見積もりの提示まず、事前のお打ち合わせとして法人規模・出資持分の評価額・出資者構成・社員構成・放棄の意思の有無や認定要件の充足状況などをお伺いし、移行形態を仮決定します。その後、移行形態に応じたお見積もりを提示させて頂きます。 |
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02 | 契約締結・事前監査お見積もりの内容で問題がなければご契約頂き、認定要件の事前監査を行います。課税型の場合は評価額対策などのご提案を行います。 |
03 | 監査結果のご報告・是正監査結果をご報告し、認定要件を満たしていない事項がある場合には是正を行い、要件に沿った運営をして頂きます。 |
04 | 再度訪問による是正状況の確認・申請書等の作成再度ご訪問させて頂き、是正状況の確認や支援などを行います。申請書等の作成が必要な場合は、この辺りから行います。 |
05 | 本申請(特定・社会・認定の場合)・事後手続き諸官庁への申請を行います。事前調査がある場合には立ち合いもさせて頂きます。また、認定を受けた場合には、定款変更等の事後手続きを行います。 |
06 | 移行後の監査持分なし医療法人への移行後についても認定要件を満たし続けなければならないため、定期的に監査を行います。 |
料金
弊社規定による
Q&A
Q 対応エリアについて教えて下さい。 |
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A事務所は大阪・岡山・沖縄にございますが、日本全国対応可能です。 |
Q 反対に、移行しない方が良いケースはどのような場合ですか? |
A 出資持分の評価額が低い若しくは0の場合や現在の代で廃業をする場合は、移行する必要は無いと思われます。 |
Q 認定医療法人の要件のうち、一番ハードルが高いものはどれですか? |
A法人によって違いはありますが、一番ハードルが高いのは特別の利益供与の要件です。役員社宅は原則禁止、役員車両などは私的利用が少しでもある場合は禁止や車両使用簿の作成、貸付金も原則禁止など、一般の税務調査ではクリア出来ている状況でも要件を満たせていないことが多く、個人への売却などの対応が必要なケースが多いです。また同時に役員報酬の上限規制(原則年間3,600万円)もあるため、個人の財政状況なども考慮していく必要があります。 |
Q出資者に相続が発生してしまいましたが、現在認定医療法人ではありません。 この相続税は支払うしかないのでしょうか? |
A出資者に相続が発生した場合については、相続税の申告期限までに認定医療法人の認定及び定款変更を行うことができれば相続税の納税猶予が適用され、その後期限までに持分なし医療法人へ移行することができれば相続税の課税を回避することができます。 ただし、認定医療法人の認定・定款変更までを行うにはスムーズに進んでも約半年は掛かりますので、早急に検討・準備を進めていく必要があります。 |
ご注意
このサービスは持分なし医療法人への移行支援に特化したプランであり、現在・過去及び将来の会計処理・税務申告についての整合性を保証するものではございません。