節税対策

苦しい会社ほど均等割り節税のチャンス
(債務超過部分を資本金と相殺できる制度)

マイナスイメージの多い債務超過ですが、節税のチャンスも兼ね備えています。平成27年4月1日以降の開始年度より、可能になった税制を利用して、この機会に法人住民税を節税しましょう。

1債務超過とはどういった状況か

債務超過は負債総額が資産総額を上回る状態のことです。全ての資産を売却しても負債を返済しきれない状況ですが、資金がなくならない限り、事業を継続することはできます。

2法人住民税の仕組み

法人住民税は法人税割と均等割の各々の税率によって税額が決まります。そのうち、法人税割は法人税の額×住民税率、均等割は『資本金等の額』※によって、金額が決まっています。

※『資本金等の額』とは:『資本金等の額』=法人税法に規定する「資本金等の額」+「無償増資額」-「無償減資等による欠損填補額」(地方税第23条)

均等割りの税額表

←以下の図は左右にスライドできます→

均等割りの税額表

※ 市町村民税均等割については、制限税率(1.2倍)が定められている。

例えば、従業員が50人以下で資本金が1000万円を超えている企業は減資(資本金等を減少させること)をして、1000万円以下に抑えることで、市民税13万円→5万円、県民税5万円→2万円(大阪市の場合)まで節税することができます。

3会計上処理はどうすればいいのか

では、『資本金等』を減少させる方法ですが、会計上では、以下の仕訳を行うことで資本金等を減少させることができます。(会社法 447条、452条)

資本金等 ●● その他資本剰余金 ●●
その他資本剰余金 ●● 繰越利益剰余金 ●●

※この際、無償減資(会計上処理のみの減資)が可能なのは、債務超過の部分のみです。

4登記が必要です。

資本金等の減資は株主総会で決議し、その後登記を行う必要があります。
また、法人税法上は何もなかったものとして取り扱われ、所得にも影響がありません。法人税申告の際には別表上で調整が必要になってまいりますので、詳しくは弊社までご相談ください。

節税度 ★★☆☆☆
お手軽度 ★★★☆☆
マイナー度 ★★★★☆

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