業務案内

税務調査

過去10年間で約500件の立ち会い実績

米本合同税理士法人は創業63年、顧問先は2,104件(法人842件、個人1,262件)、税務調査の立会件数については過去10年間で約500件の実績があります。

米本合同税理士法人では、税務調査の連絡は、全て弊社がお受けして、税務署との連絡は弊社で行います。そして税務調査の立ち合いを行い、税務署との対応をしています。

税務調査立ち合いの目的

  1. 税負担を軽減するため
  2. 納税者の事務負担、精神的な負担を軽減するため

「税負担を軽減するため」という点について

必要以上に税金の支払いをしてしまった

税務調査は、申告が正しいかどうかの確認をするために行われますが、税務調査官との考え方の相違により、必要以上に税金の支払いをしてしまったということをよく耳にします。

必要以上の税金を払う必要は全くありませんが、必要以上かどうかの判断には、専門家としての税理士の判断が必須です。税務署の見解が正しいのかどうかを見極める必要があるのです。
そのためには、確かな知識と経験が必要となりますが、米本合同税理士法人はその両者を持ち合わせています。安心して、税務調査の現場にご同席ください。

2 「納税者の事務負担、精神的な負担を軽減するため」という点について

自分は疑われている?

任意調査の場合は、税務調査の連絡は申告代理人である弊社にきますので、納税者の方には直接の連絡はありません。その連絡を受け、納税者と日程を調整し、弊社から税務署に連絡を行い日程が確定します。調査日は、納税者の業種や業態、規模等によって異なりますが、所轄が税務署の場合であれば1~3日が多いです。
当初は3日ということであっても、調査の結果次第では短縮されることも追加の調査が入ることもあります。日程が合わない場合は税務署も調整してくれます。
資料の準備方法や指摘を受ける可能性が高い項目については事前にご説明いたしますので、税務調査の当日を安心して迎えてください。
税務調査を受けていただくとお分かりかと思いますが、調査官の言い方次第では納税者の方で、「自分は疑われている」と、精神的に追い詰められているように感じられる方が多くいらっしゃいます。

我々税理士は、税務署と納税者の間に入って、税務調査官との対応をしますので、納税者の事務負担、精神的な負担の軽減になります。

弊社における税務調査までの一連の対応

1 税務調査“事前”の対応(毎期の決算で税務調査に対応)

まず、弊社が心がけているのは、税務調査“事前”の対応についてです。大事なのは、税務調査が入っても修正事項がないよう適正な申告を行うことです。

税務署が調査対象会社を選定するうえで絶対的な基準はありません。逆を言えば、不正を全く行っていない会社であっても税務調査が入る可能性は十分にあるということです。その際、認識が違っていたために余計な納税が発生してしますことは経営者としては避けたいところだと思います。

そのため、当事務所では、できる限り税務調査があっても余計な納税が発生しないよう過去の経験や最新の知識を基にチェックリストを作成し、各担当者が毎期点検を行うことを義務化しています。これは弊社で使用しているチェックリストの一例ではありますが、このように会計を適正化し事前にリスクを回避することが一番の予防策となります。

また、経営者の方にも内容についてご理解いただく事により、知らないうちに誤った処理を行ってしまっていたなどのトラブルも起こさないよう細心の注意を払っております。

なお、当事務所は申告書に関するチェック体制についても自信を持っております。
通常の税理士事務所であれば、各担当者が作成した申告書につき他の者が一度点検を行った上で税務署に提出するという流れが一般的ですが、米本合同税理士法人は以下の流れで申告書の点検を行っております。

  • STEP1
    各担当者が申告書等を作成
  • STEP2
    担当者補助が各金額につき、ケアレスミスがないか点検
  • STEP3
    事業部長による適用要件の可否判定などの税額の詳細点検
  • STEP4
    代表社員による総合点検

他の税理士事務所よりも万全なチェック体制を取ることにより、税務調査があった場合でも安心な会社運営を毎期継続していただく事が可能です。

2 税務調査“直前”の対応(税務調査の約10日前の対応)

米本合同税理士法人は、税務署から税務調査の事前通知があった場合、調査官からあらぬ疑いがかけられないよう会社へ訪問し事前に打ち合わせを行っております。

税務調査事前チェックリストを作成しており、税務調査当日に必要となる資料の準備依頼及び確認を行います。
それは、当日慌てることなく、速やかに資料提出を行っていただく事で、早期に調査が終了することができるなどのメリットがあるからです。

また、調査対象期間はおおむね直前3年間となりますが、過去に検討し経営判断した内容について再度打ち合わせをさせていただくこともあります。3年も前に検討した内容についてその場で瞬時に思い出せる方は稀だと思いますし、税務調査官から質問をされた問いに明快に答えることは調査対象期間を短縮する効果もあったりと重要な要因だからです。

さらには、税務調査での一般的な指摘事例を用いて税務調査のシミュレーションを行い、当日の対応を想定しておくこともスムーズに税務調査が終了するために大事なことです。

一般的な税務調査の指摘事例
・通勤交通費の非課税枠を超えて支給している場合に、給与課税をしていたか?
・修繕を行った場合、何の判断もなく、全額修繕費として計上していないか?
・架空の人件費を支払っていないか?
・外注費と人件費の区別がなされているか?
・保険料の経理処理が誤っていないか?
・ETCの利用料につき事業と関係のない部分が計上されていないか?
・ガソリン代が過剰でないか?
・自宅の水道光熱費が経費に計上されていないか?
・個人の支払が法人の経費に計上されていないか?
・不用品の売却収入が計上されているか?
・売上の一部を計上していないなどのことはないか?

3 税務調査“当日~終了”までの対応

税務調査の初日は、通常、午前10時頃に調査官が会社に来られ、名刺交換から始まり、ちょっとした世間話をした後に、経営者の皆様から会社の概況をご説明いただきます。初日の午前中は、概要説明で終わることが多いです。

具体的な書類の確認は、初日の午後から本格的にスタートしますが、返答は、基本的に弊社が行いますし、不明点については後日回答すれば足りるため、焦ってご回答いただく必要は全くございません。

調査期間中、会社内部の案内をしていただく事もありますが、その結果調査官がより会社の事情を把握することが出来るため、より円滑に調査が進むこともよくあるケースです。

現地調査が終わると、調査官は持ち帰った資料を元に考え方をとりまとめる作業を行いますが、その過程で、調査官から追加で資料の依頼を受けたり、質問をされることがあります。それらの依頼は、弊社にございますので、経営者の皆様との協議の元、対応させていただきます。

調査官による内容の審査が終了後、税務調査のまとめの連絡がありますが、修正事由が出てこなかった場合は、「申告是認」となり、これで税務調査は終了となります。

仮に、指摘事項が出てきた場合は、我々税理士がその指摘事項の適否の判断を行った上で、指摘事項を受け入れるべきと判断した場合は、経営者の皆様と協議させていただいた上で、ご納得された場合には「修正申告」となり、弊社が申告書を作成し、納税いただいて終了となります。

税務調査の中には、調査官との見解が相違し、必要以上の税負担を強いられるケースもございます。
そのような場合には、弊社が経営者の皆様と調査官との間に入って法令の解釈や実質的な判断など協議致します。
その後、話し合いを重ねた上で、経営者の皆様がご納得いく形で税務調査を終結に導くことが我々の使命であると考えております。

以上のことから、米本合同税理士法人は経営者の皆様が安心して税務調査に臨んでいただけるよう最善を尽くさせていただきますので、税務調査につき現状に不安がある経営者の皆様はぜひ弊社までお問い合わせください。

 

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