業務案内
税務調査
過去10年間で約500件の立ち会い実績
税務調査立ち合いの目的
- 税負担を軽減するため
- 納税者の事務負担、精神的な負担を軽減するため
1 「税負担を軽減するため」という点について
2 「納税者の事務負担、精神的な負担を軽減するため」という点について
弊社における税務調査までの一連の対応
1 税務調査“事前”の対応(毎期の決算で税務調査に対応)
- STEP1
各担当者が申告書等を作成
- STEP2
担当者補助が各金額につき、ケアレスミスがないか点検
- STEP3
事業部長による適用要件の可否判定などの税額の詳細点検
- STEP4
代表社員による総合点検
他の税理士事務所よりも万全なチェック体制を取ることにより、税務調査があった場合でも安心な会社運営を毎期継続していただく事が可能です。
2 税務調査“直前”の対応(税務調査の約10日前の対応)
米本合同税理士法人は、税務署から税務調査の事前通知があった場合、調査官からあらぬ疑いがかけられないよう会社へ訪問し事前に打ち合わせを行っております。
税務調査事前チェックリストを作成しており、税務調査当日に必要となる資料の準備依頼及び確認を行います。
それは、当日慌てることなく、速やかに資料提出を行っていただく事で、早期に調査が終了することができるなどのメリットがあるからです。
また、調査対象期間はおおむね直前3年間となりますが、過去に検討し経営判断した内容について再度打ち合わせをさせていただくこともあります。3年も前に検討した内容についてその場で瞬時に思い出せる方は稀だと思いますし、税務調査官から質問をされた問いに明快に答えることは調査対象期間を短縮する効果もあったりと重要な要因だからです。
さらには、税務調査での一般的な指摘事例を用いて税務調査のシミュレーションを行い、当日の対応を想定しておくこともスムーズに税務調査が終了するために大事なことです。
一般的な税務調査の指摘事例
・通勤交通費の非課税枠を超えて支給している場合に、給与課税をしていたか?
・修繕を行った場合、何の判断もなく、全額修繕費として計上していないか?
・架空の人件費を支払っていないか?
・外注費と人件費の区別がなされているか?
・保険料の経理処理が誤っていないか?
・ETCの利用料につき事業と関係のない部分が計上されていないか?
・ガソリン代が過剰でないか?
・自宅の水道光熱費が経費に計上されていないか?
・個人の支払が法人の経費に計上されていないか?
・不用品の売却収入が計上されているか?
・売上の一部を計上していないなどのことはないか?
3 税務調査“当日~終了”までの対応
税務調査の初日は、通常、午前10時頃に調査官が会社に来られ、名刺交換から始まり、ちょっとした世間話をした後に、経営者の皆様から会社の概況をご説明いただきます。初日の午前中は、概要説明で終わることが多いです。
具体的な書類の確認は、初日の午後から本格的にスタートしますが、返答は、基本的に弊社が行いますし、不明点については後日回答すれば足りるため、焦ってご回答いただく必要は全くございません。
調査期間中、会社内部の案内をしていただく事もありますが、その結果調査官がより会社の事情を把握することが出来るため、より円滑に調査が進むこともよくあるケースです。
現地調査が終わると、調査官は持ち帰った資料を元に考え方をとりまとめる作業を行いますが、その過程で、調査官から追加で資料の依頼を受けたり、質問をされることがあります。それらの依頼は、弊社にございますので、経営者の皆様との協議の元、対応させていただきます。
調査官による内容の審査が終了後、税務調査のまとめの連絡がありますが、修正事由が出てこなかった場合は、「申告是認」となり、これで税務調査は終了となります。
仮に、指摘事項が出てきた場合は、我々税理士がその指摘事項の適否の判断を行った上で、指摘事項を受け入れるべきと判断した場合は、経営者の皆様と協議させていただいた上で、ご納得された場合には「修正申告」となり、弊社が申告書を作成し、納税いただいて終了となります。
税務調査の中には、調査官との見解が相違し、必要以上の税負担を強いられるケースもございます。
そのような場合には、弊社が経営者の皆様と調査官との間に入って法令の解釈や実質的な判断など協議致します。
その後、話し合いを重ねた上で、経営者の皆様がご納得いく形で税務調査を終結に導くことが我々の使命であると考えております。
以上のことから、米本合同税理士法人は経営者の皆様が安心して税務調査に臨んでいただけるよう最善を尽くさせていただきますので、税務調査につき現状に不安がある経営者の皆様はぜひ弊社までお問い合わせください。
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