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事業承継税制
平成30年改正により事業承継税制が大変使いやすくなりました!
事業承継税制とは、一定の要件を満たしている会社が適用できる制度で、非上場株式を贈与、相続で取得した場合に、その株式にかかる贈与税、相続税が猶予される制度です。この贈与税、相続税は、法人の事業が続く限りは猶予され続けます。
もともと、この制度については平成21年度税制改正により創設されましたが、要件が厳しく、適用できる会社も少なかったため実用性がありませんでした。
しかし、平成30年度より、一定の書類を提出している場合には、平成30年1月1日~令和9年12月31日までの贈与、相続に限り要件の緩和、適用範囲の拡張がされ、大変使いやすくなったことで、様々な形態の事業承継が可能となりました。
次の全てに該当する場合には、適用の余地があります。
5年以内に事業計画を立てられる | 令和6年3月31日までに今後の事業計画などを記載した書類の提出が必要です。 |
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10年以内に株式を後継者へ移転できる | 令和9年12月31日までに株式を後継者へ移す必要があります。 |
自社株評価額が3億を超える | 株価が小さい場合にはメリットはほぼありません。 |
後継者が20歳以上である | 贈与で移動する場合には後継者が20歳以上である必要があります。 |
まだまだ対応できる税理士は多くありません!
先に述べたように、改正前のこの制度は適用件数も少なく平成29年度でも400件ほどしか実績はありませんでした。改正により、適用できる会社は大幅に増加しましたが、まだまだ事例が少なく対応できる税理士も少ないというのが現状です。
改正により、特例承継計画の申請件数は、平成30年~令和3年8月末時点で10,140件となっており、申請件数は増えているものの、新型コロナウィルスの影響もあり、申請件数は想定よりも伸びていない状況です。
申請した場合であっても、最終的に事業承継税制を適用しないことも可能です。自社の株式評価額が高く、将来の事業承継時に、この制度を適用する可能性がある場合には、先に都道府県への申請だけでも済ませておくのもいいかもしれません。
米本合同税理士法人では専門チームが対応するため、円滑に手続きまで進めることができます。
事業承継税制スケジュール
当社は、お客様のニーズに合わせて、サービスを提供しています。
贈与前 |
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贈与後 |
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事業承継税制適用後の監査の必要性
事業承継税制Q&A
Q 事業承継税制を適用した場合には、先代経営者が会社に在籍することは可能ですか? |
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A事業承継税制の適用は代表権を移していただきますが、その後取締役として在籍することは可能です。会社の方針等を承継後も先代経営者が決めるなど、決定権が実質先代経営者にある場合には適用することはできません。 |
Q 事業承継税制は、どんな会社にでも適用できるのですか? |
A 適用できる会社は一定の要件を満たす中小企業者に限られます。また、資産管理会社等の実質的に事業実績がない会社については適用対象外です。 |
Q 一定要件のうち実行する上で障害になりやすいものは何ですか? |
A会社ごとに障害となる要件は変わりますが、雇用継続要件や代表者辞任の要件は障害になるケースが多いです。雇用継続要件はこの制度を受けた時から5年間平均で雇用の80%を満たさないといけません。少人数で事業を行っている方についてはこの要件が弊害になります。また、先代経営者が代表権、議決権ともになくなり決定権等が後継者に移るため、経営者としてのノウハウを先に後継者に継承させていく必要があります。 |
Q 廃業や吸収合併された場合は猶予された税額はどうなるでしょうか? |
A 基本的に、廃業や吸収合併により法人が消滅した場合には、猶予されている税額を納付する必要があります。しかし、株式を取得した後継者が吸収合併により存続する会社の代表者であるなど、一定の要件を満たす場合に、都道府県知事の確認を受けた場合には猶予を継続することができます。 |
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