医療法人節税対策

ふるさと納税を活用していますか?

ふるさと納税の概要

ふるさと納税は納税者のふるさとや応援したい自治体を選んで寄付する制度です。この制度を使うと、大きなメリットとして下記があります。

  • 多数の自治体が用意する品を返礼品として受け取れる。
  • 寄付金のうち一定額を所得税及び住民税から控除できる。

詳細については後述していきます。

メリット1 多数の自治体が用意する品を返礼品として受け取れる

多数の自治体は寄付への感謝として、地域の名産品などを返礼品として寄付者に届けています。返礼品の種類は食材・日用品・旅行等多岐にわたり選択に困るほどです。返礼品の価値は2019年6月1日以降寄付額の約3割以下となりました。

メリット2 寄付金のうち一定額を所得税及び住民税から控除できる

県・市に対して納めるふるさと納税のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、下記の算式の合計額により所得税・住民税から全額控除されます。

所得税 所得税及び復興税 (寄付金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率×1.021が限度です)
住民税(基本分) (寄付金-2千円)×10%を税額控除
住民税(特例分) (寄付金-2千円)×(100%-10%-所得税率×1.021)
→つまり①、②により控除できなかった部分を税額控除(所得割額の20%が限度です)

所得税課税所得 18,500,000円のAさんがふるさと納税750,000円を行った場合

※控除イメージ図

←以下の図は左右にスライドできます→

ただし、③住民税税額控除(特例分)については、所得割額の20%(所得金額18,500,000円×10%(住民税率)×20%=370,000円)が限度となるため、③住民税税額控除(特例分)が370,000円となる754,644円以上寄付金を行うと自己負担額が2,000円を超えてしまい、自己負担額が増えてしまいます。

※参考 実質負担2,000円となる寄付金額上限の目安

←以下の図は左右にスライドできます→

注意事項

1寄付金の返戻率の制限及び指定対象外自治体に係る特例控除対象外について

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、2019年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

ア 寄付金の募集を適正に実施する地方団体
イ(アの地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること

この改正は、2019年6月1日以後に支出された寄付金について適用となり、指定対象外の自治体に対して同日以後に支出された寄付金については、特例控除の対象外となり、税額控除が全額行われないため大幅に自己負担額が増加してしまいます。今後も追加の指定対象外自治体が出てくることが予想されるため、重々ご確認の上寄付を行っていく必要があります。指定対象外の自治体については、総務省サイトから確認できます。

2税務署等への申告の必要性

ふるさと納税を行った場合は原則所得税の確定申告が必要となります。行わないまま、申告期限後5年を経過すると過去にさかのぼって申告を受け付けてもらえなくなりますので必ず確定申告を行うようにしましょう。また、確定申告を行わず自治体とのやり取りのみで済む
※ワンストップ特例制度もあります。
※ワンストップ特例制度の申請条件
寄付を行った年の所得について確定申告をする必要が無い人及び1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人

3返礼品に対する一時所得課税

寄付者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。課税される目安は保険金の解約等の他の一時所得がない場合は、年間約150万円超の寄付をおこなうとその返礼品に対し課税が行われる場合があります。他に保険金の解約等の一時所得がある場合は、150万円以下の寄付でも課税が行われる可能性があるので注意する必要があります。

節税度 ★★★☆☆
お手軽度 ★★★★★
マイナー度 ★☆☆☆☆

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