医療法人節税対策
選択制確定拠出年金は法人側のメリットが大きい
経営者の皆様は選択制確定拠出年金制度をご存知でしょうか?
1.制度概要

選択制確定拠出年金とは、企業型確定拠出年金の一部で、従業員自らが給与の一部を確定拠出年金に拠出し、老後の資産形成を自らの意思に基づき、積み立てていくことが可能な制度です。ただ、制度を導入したとしても従業員は拠出を強制されるわけではなく、そのまま給与としての受け取りを選択することもできます。法人が選択制確定拠出年金制度を採用する場合、従業員の方々との労使合意を結んだ後、現行の給与の一定額を従業員が確定拠出年金に拠出することが可能な給与体系へ変更をします。
なお、拠出できる金額は原則として確定拠出年金法で定められている月の拠出限度額となるため、現在は、55,000円になります。
まず、選択制確定拠出年金制度を導入した場合の従業員個人のメリットについてですが、拠出した掛金は下記の取り扱いとなります。
- 税制優遇 → 所得税、住民性非課税
- 社会保険料の削減 → 社会保険算定外
- 資産運用 → 運用益非課税
法人のメリット
次に、本題である法人側のメリットについてポイントを置いて説明していきたいと思います。
法人のメリットとしては以下の通りです。
- 法定福利費の削減
- 福利厚生の充実
- 従業員の老後の資産形成支援
- 企業規模に関わらず導入可能(役員1人でも可)
法定福利費の削減
まずお伝えするのは、選択制確定拠出年金の掛金は従業員メリットでもご説明した通り社会保険料の対象にならないということです。ご存知の通り、法人は社会保険の加入を義務付けられており、従業員の社会保険料の半額を法人は負担しているのが現在の社会保険実務です。選択制確定拠出年金により拠出された掛金は、社会保険料の対象にならないため、従業員の方が現在の給与のうち、一部掛金に拠出した場合、法人が負担する社会保険料の負担も減少するという仕組みです。削減幅のイメージを付けていただくために例を挙げてみてみましょう。
例)給与金額29.5万円、通勤手当0.5万円、扶養家族のない従業員が毎月3万円を拠出したケース(また、法人の削減規模として同条件の社員が20人いたと仮定。)
導入前
給与+通勤手当 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 法人負担分 |
---|---|---|---|---|
300,000円 | 15,285円 | 27,450円 | 1,800円 | 44,535円 |
導入後
給与+通勤手当 | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 法人負担分 |
---|---|---|---|---|
280,000円 | 14,266円 | 25,620円 | 1,680円 | 41,566円 |
月2,969円下がる!
上記は、従業員1人ごとの単月の削減幅ですが、これを、20人の12か月で計算した場合
2,966円×20人×12か月=712,560円
法定福利費の削減幅としてかなりの効果があるかと思います。
福利厚生の充実
これは従業員個人のメリットから派生する話にはなりますが、所得税・住民税の非課税、社会保険料の算定外など、従業員に対する福利厚生の機能を果たします。従業員の方は、企業に勤める際に福利厚生に関しては必ず注目するポイントではあるので、導入している法人は、より良い人材を集めることが出来る可能性も広がります。
従業員の老後の資産形成支援
選択制確定拠出年金は、毎月受け取る給与の一部を非課税で積立て老後に受け取るという性質を備えていますが、あくまで企業としては新たな費用を捻出することがないため、コストをかけず老後の資産形成の制度を備えてあげることが可能です。
企業規模及び、加入者を問わない
選択制確定拠出年金は、特に加入の際法人の規模の要件を設けておらず、またその名の通り拠出するかどうかは選択制であるため、従業員と労使合意を結んだ後、万が一従業員の方が誰も拠出しなかったとしても代表者1人の拠出で運用することも可能です。
法人のデメリット
次に、デメリットについても説明したいと思います。
- 管理コストがかかる
- 就業規則の改定及び従業員への説明などの手間
管理コストがかかる
選択制確定拠出年金制度を導入した場合、法人に対して運営管理手数料や事務手数料などのコストが必要になってきます。各種手数料は運営団体により金額が多少変わります。およそ、5~6名程度の加入により、手数料よりも初回保険料の削減額のほうが大きくなります。
就業規則の改定及び従業員への説明の手間
選択制確定拠出年金は従業員の給与に関わる事項であるので、給与計算実務に影響があります。したがって法人の就業規則や賃金規程等に該当の手当の規定を設けるなどの改定が必要なケースがあります。また、導入時に従業員に対してきちんとした説明がなされないと、拠出が進まず、法定福利費の削減の効果などがあまり得られないことも考えられます。
以上のように、選択制確定拠出年金制度の導入は法人としては、法人にとって大きなデメリットは少なく導入できる制度です。特に退職金制度として新たな費用の捻出を行わず、従業員の老後の資産形成を行いながら、同時に法人としての法定福利費の削減もできてしまうというメリットの多い制度になっています。従業員に対する制度の説明や、就業規則の見直しなど、米本合同税理士法人は選択制確定拠出年金の導入支援をさせていただいておりますので、興味がある経営者の皆様はぜひ一度弊社までご相談ください。
節税度 | ★★★☆☆ |
---|---|
お手軽度 | ★★☆☆☆ |
マイナー度 | ★★★★☆ |
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