医療法人節税対策

医療法人は基本契約書に印紙を貼る必要がない??

まず、印紙税とは収入印紙を貼って納めるもので、契約書や領収書が課税対象の代表例です。

契約書の中でも、基本契約書のような契約当事者間で何度も同じ取引をする場合にあらかじめ取引条件を定めておく契約書のことを、印紙税法上は7号文書といいます。

例えば、

  • 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負の特約店契約書など
  • 売買に関する業務、金融機関の業務などの代理店契約書など
  • 金融機関に対する包括的基本契約書など
  • 商品先物取引業者等との信用取引口座設定約諾書など
  • 損害保険会社と保険契約者との保険特約書など

が該当します。このうち最も多く利用されているのが、売買、運送、請負に関する基本契約書などです。

7号文書に関しては、印紙税額は一律4,000円の貼付義務があります

以下の①と②の要件を両方満たす文書が該当します。

1以下の契約期間要件のいずれかを満たす

契約期間の定めがない
契約期間が3ヶ月を超えている
契約期間に関わらず更新の定めがある

2印紙税法施行令第26条1号に該当する、以下に掲げる5要件のすべてを満たす

営業者の間における契約であること
売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること
2以上の取引を継続して行うための契約であること
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払い方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の時効を定める契約であること
電気又はガスの供給に関する契約でないこと

新たに取引を開始する業者の方と交わす契約書についてはほとんどがこの7号文書に該当することになります。
今回ポイントとなるのは、上記②の「営業者の間における契約であること」の部分です。

印紙税法基本通達第7号文書の3にある法令では(営業者の間の意義)

3 令第26条第1号に規定する「営業者の間」とは、契約の当事者の双方が営業者である場合をいい、営業者の代理人として非営業者が契約の当事者となる場合を含む。なお、他の者から取引の委託を受けた営業者が当該他の者のために第三者と行う取引も営業者の間における取引に含まれるものであるから留意する。

上記、法令の解釈として、利益配当が法律で制限されている医療法人は、営業者に該当せず、印紙を貼る必要がないと解されています。

実務上では、印紙を添付するどうかの判断は契約書の内容を吟味する必要があるため、基本契約書にはとりあえず4,000円を添付してしますというケースが多く見受けられます。

営業者の意義を知っていれば、余計な印紙を貼る必要がなくなりますね。

※あくまで医療法人は7号文書の担税者ではないという意味であり、他の課税文書では納税義務があります。

節税度 ★☆☆☆☆
お手軽度 ★★★★☆
マイナー度 ★★★★☆

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