節税対策
書類作成が簡単な商業・サービス業・農林水産業活性化税制
概要

投資系の税額控除は、設備投資額によっては大きく税額控除を受けられたり、特別償却で損金を大きく計上できる場合がありますが、最近の設備投資税制は要件や手続きが複雑で設備投資2〜3ヶ月前から検討が必要なものなど、難易度が高いものが多くなっております。今回ご紹介する商業・サービス業・農林水産業活性化税制は設備投資前に検討が必要なものの、書類の作成は2枚のみとかなり簡便なものとなっております。
適用要件
1対象法人
中小企業者であること(一定の大法人に支配されている法人を除きます)
2対象資産
- 器具備品
- 単価が30万円以上のもの
- 建物付属設備
- 単価が60万円以上のもの
3対象事業
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、映画業、サービス業(教育、学術支援業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業
(注)製造業、建設業、医療業、娯楽業(映画業を除く)、等は対象になりません。
4特別償却・特別控除の割合
特別償却・・・30%
特別控除・・・7%
手続き
この規定の適用を受けるためには、下記の書類を作成し、アドバイス機関に内容確認をしてもらう必要があります。アドバイス機関には、商工会議所や商工会、認定経営革新等支援機関(※)の認定を受けた税理士事務所などがありますが、顧問税理士が認定経営革新等支援機関の場合は顧問税理士に内容確認してもらうことが最もスムーズです。なお、この手続きはあくまで資産の取得の前に行わなければならないため注意が必要です。
(※)認定経営革新等支援機関とは、中小企業などの経営相談などを受ける専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関で、創業支援や事業計画作成支援等の支援を行う機関です。なお、弊社も認定経営革新等支援機関の認定を受けています。
注意点
この規定については、平成31年度の税制改正において「設備投資等の営業利益による売上高又は経営改善の見通し」における売上高又は営業利益が2%以上増加する計画にしなければならなくなりました。それにより、規模の大きい会社、既に利益が多額に計上できている会社については適用が難しくなりましたので注意が必要です。
節税度 | ★★★☆☆ |
---|---|
お手軽度 | ★★★★☆ |
マイナー度 | ★★★☆☆ |
免責事項
本サイトに掲載する情報は、注意や確認をした上で掲載するよう努めておりますが、最新の税制ではない場合もあります。情報の正確性や安全性など、内容について一切の保証はいたしかねます。また、掲載されている内容や情報を利用することにより直接及び間接的に生じたいかなる問題、トラブル、損害に対しても一切の責任を負いません。本サイトで得た情報の活用については、すべて閲覧者ご自身の責任において行ってください。
このページを見た人はこんなページも見ています
まずはお気軽に
ご相談下さい
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
0120-938-563