医療法人節税対策
書類作成が簡単な商業・サービス業・農林水産業活性化税制
概要

投資系の税額控除は、設備投資額によっては大きく税額控除を受けられたり、特別償却で損金を大きく計上できる場合がありますが、最近の設備投資税制は要件や手続きが複雑で設備投資2〜3ヶ月前から検討が必要なものなど、難易度が高いものが多くなっております。今回ご紹介する商業・サービス業・農林水産業活性化税制は設備投資前に検討が必要なものの、書類の作成は2枚のみとかなり簡便なものとなっております。
適用要件
1対象法人
中小企業者であること(一定の大法人に支配されている法人を除きます)
2対象資産
- 器具備品
- 単価が30万円以上のもの
- 建物付属設備
- 単価が60万円以上のもの
3対象事業
対象事業については、医療業は対象になりませんが、老人介護保険施設、デイサービス等の介護事業は対象となります。
4特別償却・特別控除の割合
特別償却・・・30%
特別控除・・・7%
手続き
この規定の適用を受けるためには、下記の書類を作成し、アドバイス機関に内容確認をしてもらう必要があります。アドバイス機関には、商工会議所や商工会、認定経営革新等支援機関(※)の認定を受けた税理士事務所などがありますが、顧問税理士が認定経営革新等支援機関の場合は顧問税理士に内容確認してもらうことが最もスムーズです。なお、この手続きはあくまで資産の取得の前に行わなければならないため注意が必要です。
(※)認定経営革新等支援機関とは、中小企業などの経営相談などを受ける専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関で、創業支援や事業計画作成支援等の支援を行う機関です。なお、弊社も認定経営革新等支援機関の認定を受けています。
なお、記載事項の中に「設備投資等の経営改善による売上高又は営業利益の見通し」という欄がありますが、ここに記載した見込みの増収・増益を達成できなかったとしても、特別償却・特別控除の取り消しがなされることはなく、結果の報告も必要ありません。
注意点
この規定については、平成31年度の税制改正において「設備投資等の営業利益による売上高又は経営改善の見通し」における売上高又は営業利益が2%以上増加する計画にしなければならなくなりました。それにより、規模の大きい会社、既に利益が多額に計上できている医療法人については適用が難しくなりましたので注意が必要です。
節税度 | ★★★☆☆ |
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お手軽度 | ★★★★☆ |
マイナー度 | ★★★☆☆ |
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