医療法人節税対策

定期借家契約の内装工事は早期償却可能!

経営者の皆様の中には、他人の建物を賃借し、内装工事を施して事業を営んでいる方も多いかと思います。
一般的に、他人の建物に対して行った内装工事は建物の耐用年数である約50年間で取得費を償却していくケースが多いです。

例を挙げてみると

←以下の図は左右にスライドできます→

ただし、最近増えている賃貸借契約の形態として「定期借家契約」があります。

定期借家契約とは

  • 契約で定めた期間の満了により、確実に賃貸借契約が満了する。
  • 契約の更新を行うことが出来ず、引き続き使用する場合には再契約が必要
  • 一般的な賃貸物件より賃料等が安く設定されている場合が多い

このように定期借家契約は原則、契約期間の終了時に明け渡さなければなりません。仮に、5年間で明け渡しが決まっているのに、内装工事を50年で償却をしなければならないなんて違和感を感じられる経営者の方も多いのではないかと思います。

実は、税法上もこのケースについて規定を設けています。

No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数

法人が建物を賃借し、その建物に造作を行った場合には、自己が所有している建物に対して行った資本的支出とは異なり、その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。この場合の耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。ただし、その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。

(注) 法人が賃借した建物の建物附属設備について造作を行った場合には、その造作については、その建物附属設備の耐用年数により償却します。

(耐通1-1-3)

すなわち、本来ならば50年で償却を行わなければならないところを、賃借期間しか使用しないことが決まっていれば例外的に賃借期間で償却を行ってもいいですよという規定になっています。

例を挙げてみると

←以下の図は左右にスライドできます→

通常の減価償却を行うよりもかなり早期に投資の回収を行うことが可能です。

注意点として気を付けたいのは、あくまで契約書で更新の定めがないことです。契約書に、自動更新等の文言があれば賃借期間で償却することは認められないので書面の検討は必ず行ったほうがいいですね。

節税度 ★★★☆☆
お手軽度 ★★★☆☆
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