相続が発生している方へ

相続税の申告等についてのご案内が届いた方

相続税の申告等についてのご案内が届いた方

「相続税の申告等についてのご案内」が送られてくる理由

「相続税についてのお尋ね」が送られてくる理由

「相続税の申告等についてのご案内」は、被相続人が亡くなってから6ヶ月程度が経過した頃に税務署から送られてきます。この書類は誰にでも送られるものではなく、税務署が「相続税がかかりそうだ」と判断した方に送られます。

ご家族が亡くなった際に、市町村は税務署に亡くなったという連絡をします。その連絡を受けて税務署は、市町村から提供される固定資産の情報や保険会社から送付される支払調書、金融機関からの情報、過去の確定申告をもとに、亡くなった方の財産を把握し、亡くなった方に相続税がかかりそうか、税額がどれくらいになりそうかを概ね把握します。

そのため、税金がかかりそうだと判断した方に、「相続税の申告等についてのご案内」を送付し、財産の状況等を改めて確認してもらい、適正な相続税申告を促すために送られる書類になります。

「相続税の申告等についてのご案内」が届くと、必ず相続税の申告が必要なのでしょうか?

「相続税の申告等についてのご案内」が届くと、必ず相続税の申告が必要なのでしょうか?

税務署は、ご案内を送る時点では正確な財産状況や財産額を把握していません。従って、相続税の申告が必要かどうかは、財産額を計算してみて判断することになります。この財産には現預金だけでなく、土地建物等の不動産、上場株式や投資信託等の有価証券のほか、相続税の計算の際には保険金も含まれることになります。

そして、この財産額を計算した結果、相続税の申告が必要ない場合は、ご案内にその旨を記載して提出し、税務署とのやり取りは終了となります。相続税の申告が必要となる場合は、相続税申告書を作成し、提出する流れとなります。

財産額は預貯金のみでしたら、亡くなった日の預金残高をそのまま計算するだけで計算できますが、財産の中に土地がある場合、過去に贈与をしている場合等には、評価が難しい場合もあります。 また、土地については、評価の仕方によっては金額が大幅に変わってくる場合もございますので、確認する必要があります。

「相続税の申告等についてのご案内」は、必ず回答しないといけない?

「相続税の申告等についてのご案内」が送られてきた場合に、必ず回答しなければならないという法的な義務はありません。

しかし、税務署側からすると送った書類について回答がなければ、疑いをかけるきっかけにもなるため、速やかに回答しておくことが得策です。「相続税の申告等についてのご案内」の回答を無視し、そのまま相続税申告も行わなければ、後に税務調査が入る可能性があります。税務調査が入ると、相続税本税に加えて、加算税などのペナルティも課される可能性があるので、ご案内は相続税の申告期限(相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)から10ヶ月)までに提出しておくことをお勧めします。

まとめ

「相続税についてのお尋ね」が届くと、必ず相続税の申告が必要なのでしょうか?

「相続税の申告等についてのご案内」は税務署から突然送られてくるものになりますので、「相続税の申告等についてのご案内」が届いたけどどうすればいいかわからない、提出したいけどどのように記載すればいいかわからない等の不安があると思います。米本合同税理士法人ではそういったご相談も初回面談無料でさせて頂いております。

また、相続税の申告が必要となった場合も、相続人様に相続税申告の内容、料金等を事前に説明し、ご納得いただいた上でのサポートもさせて頂いております。

ご案内は亡くなってから6ヶ月を経過した頃に送られてきますので、相続税の申告が必要な場合には、申告期限(相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)から10ヵ月以内)まで時間がありません。
そのため少しでも不安に思う方は、弊社までご連絡ください。

 

初回無料相談
お気軽にご相談下さい

受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)

フリーダイヤル 0120-938-563

Copyright(c) YONEMOTO GOHDOU Tax Corporation. All Rights Reserved.

PAGE TOP