よくあるご質問

業務全般について

Q 対応エリアは限定されていますか?
A基本的に全国対応しています。
営業拠点は岸和田、梅田、岡山、沖縄の4拠点ですが、ご遠方である事を理由にお断りする事はございませんので、安心してお問い合わせ下さい。
Q 平日は仕事があるため時間を取れません。土日祝でも対応してもらえますか?
A もちろん対応しています。お勤めの方は平日の日中にお時間を取る事が難しい方も多いため、事前にご予約頂ければ17時以降の夜間、土日祝日もご対応いたします。
Q 交通手段がない為、事務所まで行けません。自宅まで来てもらえますか?
Aもちろん可能です。事前にご予約いただければ17時以降の夜間、土日祝日でも伺います。
Q 初回相談は無料ですが、その場で契約しないといけないのですか?
A ご契約に関しては、双方納得の上ご契約したいので、初回相談の後日でも大丈夫です。ご契約前に見積書を作成、契約後に関連資料をあずかり、申告業務を着手させていただきます。
Q 顧問税理士がいるのですが、相続税の申告や事業承継対策のみを依頼しても大丈夫ですか?
A 所得税や法人税については、従前の税理士に依頼して、相続税申告のみを弊社にご依頼いただくことも可能です。
Q 報酬の計算根拠がよく分からないので教えてください。
A 弊社の相続税報酬規定は、遺産の総額を基本とし、土地・非上場株式の評価件数を加算する料金体系です。契約前に見積書を作成し、その金額になる計算根拠を説明しますので、ご安心ください。従って、説明していない料金をいただくことはありません。詳しくは料金表をご確認ください。
Q初めての相続で何から手をつければよいか分かりません。具体的にどんな事をしなければなりませんか?
また、その手続きもサポートしてもらえるのですか?
A相続が発生した際にしなければならない手続は意外と多いです。市役所・年金事務所等で行う手続以外に、クレジットカード等の解約手続、保険会社への保険金請求、公共料金・金融機関・証券会社・不動産等多くの名義変更手続きを平日の日中に行う必要があります。米本合同税理士法人では相続税申告以外にもこうした各種手続きをお手伝いしておりますので、ご安心ください。なお、その際には相続税報酬以外に別途報酬をいただきます。

相続税申告について

Q 相続税の申告は、いつまでに依頼しないといけませんか?
A相続税の申告期限は、相続発生(通常は死亡時)後10ヶ月以内です。
被相続人(亡くなられた方)の財産を調べる業務が中心となりますが、ご本人がいない為、財産の把握及び遺産分割協議に時間を要する場合があります。余裕を持って申告期限を迎えられるためにも、相続発生後2ヶ月以内を目安にご依頼いただければ幸いです。もちろん目安ですので、2ヶ月を経過した後の相続についても引き受けます。
Q 急ぎの相続税申告でも、依頼することは可能ですか?
A もちろん可能です。お客様の諸事情により相続税申告を急がれる方や、申告期限が迫った相続についてもお受けします。(ただし、申告期限に間に合わない相続に関しては、お断りすることもあります。)他の税理士事務所では、お急ぎの申告の場合には、割増料金が加算されることが多いですが、米本合同税理士法人では、割増料金はいただいておりません。
Q 死亡日から申告完了までのスケジュールを教えてください。
A死亡日から相続税の申告期限までは10ヶ月あります。余裕があるように感じられますが、財産の把握・必要書類の収集・遺産分割協議などやるべき事はたくさんあります。知らない手続ばかりで不安になるかもしれませんが、全ての手続を弊社がサポートしますのでご安心ください。詳しくはスケジュール表をご確認ください。
Q申告期限までに納税資金を準備できそうにないのですが、分割納付は可能ですか?
A相続税は金銭一括納付が原則ですので、基本的に分割納付はできません。しかし、一定の要件を満たす納税者の方は事前に税務署に対して申請する事で延納する事が可能です。なお、その際には延納申請書の提出が必要となるため、別途報酬をいただきます。

税務調査について

Q 税務調査にも対応していただけますか?
Aもちろん対応します。税務調査は、相続税の申告(死亡日から10ヵ月後)から1年から2年後ぐらいに実施されることが多くなっています。通常の調査であれば、弊社に事前連絡が入りますので、調査当日の数日前に、税務調査の模擬練習をさせていただきます。
Q 相続財産が1億円ぐらいでも、税務調査が入ることもありますか?
A 1億円でも入る可能性はあります。基本的には、相続財産が多いほど税務調査が入る可能性も高くなるのですが、相続税の調査は事前に生前の収入状況等の下調べをして、申告洩れ分を把握している場合があります。よって、相続財産が1億円の場合でも、申告洩れ分があると判断された場合は、税務調査が入る可能性があります。

相続対策

Q 将来、相続税がいくらかかるのか不安です。
A米本合同税理士法人では、相続発生前の方を対象とした相続対策も実施しています。相続対策については、まずは相続税の試算(相続税がいくらかかるのかの概算計算)を行い、そこから問題点を抽出して対策を練っていきます。
Q 将来発生する相続税を支払うための納税資金が足りないのですが、良い対策はありますか?
A納税資金を準備する方法としては、1.生命保険の活用、2.法人保険・退職金の利用、3.土地活用による貯蓄、4.相続税を極力少なくする などの方法があります。現状分析をした結果、お客様にとっての最適な方法を提案します。
Q 財産の中に事業用財産が多くて、遺産分割のときにもめないか不安です。
A事業をなされている方の多くは、財産の内、事業用財産の占める割合が高くなっています。この事業用財産を後継者が相続すれば、相続人の間で均等に遺産分割されない可能性があります。このような問題に対処するには、遺言書の作成、事業承継対策などを行う事になります。

遺言

Q 遺言の作成を依頼することは可能ですか?
Aもちろん可能です。公正証書遺言、自筆証書遺言の作成が可能です。
Q 公正証書遺言の場合は、証人2名の立会いが必要だと聞いたのですが、証人はどのような人になってもらえ
ばいいのですか?
A公正証書遺言を作成する場合は、公証人からの口述の際、2名の証人が必要となります。相続人、受遺者及びその配偶者、遺言者の直系血族(両親、子供、孫など)、未成年者などは証人になることはできないため、証人が見つからない場合は、弊社の税理士が証人になることも可能です。また、公証役場で証人の手配をしてもらうこともできますが、証人に対し、別途報酬が必要になります。
Q 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを作成すればいいでしょうか?
A公正証書遺言は、公証人関与の下、遺言書が作成されるため、不備等で遺言書が無効になることはありませんが、証人を2名以上の準備や財産の価額に応じた手数料の支払が必要です。 自筆証書遺言は、費用の負担や証人が必要なく遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書することが出来れば作成ができますが、紛失の恐れや家庭裁判所の検認より不備が見つかれば遺言書が無効になる恐れがあります。 しかし、法務局にて遺言書保管制度を適用することにより、法務局が形式的な確認(自書されているか、押印があるか等)を行い、法務局で保管することができるため、リスクを和らげることが可能になります。(手数料は3,900円になります。)法務局では、遺言の内容までは確認はしないため、確実に遺言内容を実現したい場合や、自書が出来ない場合には公正証書遺言の作成をお勧めします。
 

このページを見た人はこんなページも見ています

初回無料相談
お気軽にご相談下さい

受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)

フリーダイヤル 0120-938-563

Copyright(c) YONEMOTO GOHDOU Tax Corporation. All Rights Reserved.

PAGE TOP