選ばれる5つの理由

選ばれる5つの理由

選ばれる理由1

最安よりも“最良”の価格を提供!

皆様は税理士事務所だとどこでも相続の依頼を
できると思っていらっしゃいませんか?

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実は、一般的な税理士事務所では相続の経験が少なく、多角的な視点から問題解決をしなければならない相続に対応できていないところが多くあるのが現実です。

米本合同税理士法人では、皆様が安心してお任せいただけるよう、相続に対して専門チームを作り、生前には会社経営と並行して節税対策を図り、いざ相続が現実化した場合には財産を詳細にピックアップし、最も税金が安くなる方法を相続人の皆様と検討しながら実行いたします。

相続税の節税対策といえば、生前に準備しておくイメージがありますが、相続が発生した後でも様々な特例の活用や、二次相続を考慮した遺産分割を進める事で相続税の納税額を抑える事が可能です。米本合同税理士法人では相続税専門スタッフが様々な視点から財産を分析し、特例制度の適用可否を検証した上で、相続税の納税額を最小限に抑えられるよう遺産分割案をご提案しております。

税理士への報酬は高いと感じてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、「相続税の納税額」と「報酬額」をセットで考えていただき、総支払額が1円でも安くできるようお手伝いします。
また、米本合同税理士法人では契約前の初回面談時に財産内容をヒアリングし、御見積書を作成・提示しています。契約前に料金を頂戴する事はありませんので、亡くなった方の財産の内容が分からないという方も安心してお問い合わせ下さい。

納税額の差

選ばれる理由2

お客様のご予定に合わせた対応

土日・夜間・訪問もOK!

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相続人様の中には、平日の日中は予定があり、税理士にゆっくり相談できる時間を確保できないという方も多いのではないでしょうか。
弊社の営業時間は通常月~金の9時~17時ですが、事前にお申し込みいただければ18時以降の夜間や土日祝日にも対応しております。

遠方等の理由により面談をお断りする事もありませんし、交通機関等の事情によりお越しいただく事が難しい場合はこちらから伺いますので、遠慮なくお問い合わせください。

選ばれる理由3

豊富な経験による税務調査への自信!

不安な税務調査も事前確認+模擬調査で安心

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納税者にとっての不安事項の1つが、税務調査です。相続税は税務調査の割合が非常に高く、およそ8件に1件の割合で調査が実施されており、申告期限(死亡日から10ヶ月後)から1~2年後に実施されることが多いです。申告漏れの割合も多く、調査件数のうち約8割は申告漏れを指摘されており、そのほとんどが現預金です。税務署は職権で被相続人様・相続人様の預金取引を確認する事ができるため、名義預金等の申告漏れ財産を簡単に見つける事ができます。

そこで米本合同税理士法人では、申告書の提出前に被相続人様・相続人様の直近5年分の通帳取引をお預かりし、指摘されそうな取引があった場合には、あらかじめ相続人様へその内容を確認しています。事前調査を入念にし、漏れのない申告書を提出することで、過少申告加算税などの無駄な税金を支払う必要がなくなります。

また、税務調査の連絡が入った場合には、お客様の不安を少しでも取り除くため、事前にご自宅に訪問して模擬の税務調査を実施しています。相続税の税務調査は、税理士にとっても専門性が問われるほど、特殊な調査ですが、米本合同税理士法人では豊富な実績から相続税の税務調査も立ち会いしておりますので、ご安心ください。

書面添付制度の活用

書面添付の「書面」とは、税理士法33条の2に定める書面のことを指します。
この制度を利用する税理士は、その「書面」に申告内容の細かな説明を記入して、申告書に添付することにより、相続税申告の透明性を図ることができます。つまり、税務調査でチェックされそうな事項を事前に「書面」にて提出することにより、税務署が知りたい不明点を税理士が書面にて説明することになるため、申告書の信頼性が更に高まり税務調査に入る確率が下がります。

選ばれる理由4

面倒な相続手続きをまとめてサポート

仕事を休めない方の手間と時間を節約

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一般的に相続税申告を
税理士に依頼した場合

  • 財産評価
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告書の作成

弊社に相続税申告を
依頼した場合

  • 財産評価
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告書の作成
+
  • 相続財産の名義変更手続

一般的に相続税申告を税理士に依頼した場合には、「財産評価」「遺産分割協議書の作成」「相続税申告書の作成」の3つの業務を取り扱いますが、米本合同税理士法人では上記業務に加えて相続財産の名義変更手続までお手伝いしています。

名義変更手続は、平日の日中に銀行・証券会社等と連絡を取り合う必要があるため、お忙しい方は対応できず、なかなか手続きが完了しないという事があります。更に手続きの際には、金融機関等によって必要資料が異なり、書類も複雑であるため、集めた書類に不備があると何度も金融機関等へ行かなければならず、大変な手間と時間がかかります。

米本合同税理士法人では、手続きを一度で完結させるために、事前に必要書類を確認し、スムーズに手続きが完了するようサポートしています。不動産の名義変更についても弊社で提携している司法書士を通じて、スムーズに登記手続きを完了するようサポートしています。

また、遺言を遺される方はその遺言を迅速確実に執行できるよう遺言執行人を選任する事が多いです。米本合同税理士法人では、遺言書作成相談を申し込みいただいたお客様のうち、ご希望される方の遺言執行人に就任し、作成した遺言の実現をお手伝いする事も可能です。

選ばれる理由5

ベストな事業承継の方法を提案

豊富な経験をもとに専用チェックリストを作成し
間違いのない体制を構築しています。

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お客様専用チェックリスト

チェックリストの一例
  • 贈与時において同族間で過半数の議決権があること
  • 贈与時において筆頭株主であること
  • 定款や規定により代表権を制限されていないこと
  • 贈与時において20歳以上であること

会社経営者の方の相続・贈与で一番頭を悩ませているのが、後継者への自社株の承継です。会社に利益が出れば出る程、株価はどんどん上がっていき、次世代へのバトンタッチの時期を逃してしまうという方も多いです。

そこで米本合同税理士法人では、平成30年度より要件が大幅に緩和された事業承継税制を活用し相続税・贈与税の負担が少しでも軽減されるようサポートしています。そもそも、本当に事業承継税制を選択する必要があるのかどうかの検討や、実際に制度を利用する場合は要件を全て満たしているかどうかの確認が必要ですが、米本合同税理士法人では豊富な経験から事業承継税制の為の専用チェックリストを作成し、間違いのない体制を構築しています。チェックリストの作成は、要件をより分かりやすく理解できる為、お客様からもご好評いただいています。

また、事業承継税制の利用には、各都道府県への書類提出が必須ですが、米本合同税理士法人では専門スタッフが事前に各都道府県の担当窓口に照会する為、作成した書類を修正・再提出する事はなく、手続がよりスムーズに進んでいきます。
自社株の承継でお悩みの方は是非お問い合わせ下さい。

 

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