コラム
令和5年分の確定申告はマイナポータルから医療費通知情報などを連携して手間を省きましょう

令和5年分の確定申告はマイナポータルから医療費通知情報などを連携して手間を省きましょう

※このコラムは「三井住友カードBiz」2024年2月号に掲載されます。


マイナポイントをきっかけにマイナンバーカードを取得した方は多いのではないでしょうか。マイナンバーカードと読取対応のスマートフォンを使ってマイナポータルにログインすると、マイナポータル経由で、医療費通知情報や控除証明書等のデータを一括取得し、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」に情報を連携できます。
連携したデータは各種申告書の該当項目へ自動入力されますので、入力や集計の手間が省けます。


■マイナポータルとは?

行政手続のオンライン窓口(ウェブサイト)です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報や、行政機関等からのお知らせを確認できます。
また、民間の電子送達サービスと連携して、確定申告等を行う際に必要となる生命保険料控除や寄付金控除の証明書等を入手できます。


■1年分の医療費通知情報を取得できる

令和5年より、1年分の医療費通知情報がマイナポータルで一括取得可能となっています。
原則として毎年2月9日より取得可能です。ただし、保険診療分であっても、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費など取得できない情報もありますので、ご注意ください。


・連携により医療費の領収書の管理が不要

マイナポータルで取得した医療費通知情報を、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」に連携して申告書へ自動入力し、e-Taxでデータ送信した場合、当該医療費通知情報に含まれる医療費については、領収書を保存する必要はありません。ただし、医療費通知情報には保険請求されたものしか記載されませんので、自由診療など保険適用とならないものは、別途申告書への入力と領収書を保存しておく必要があります。


・PDFを印刷・ダウンロードしたものは注意が必要

医療費通知情報の原本はデータ(XML形式)となります。そのため、マイナポータルの画面を印刷したもの、PDF形式でダウンロードしたものは、原本ではありませんので、医療費控除の参考添付書類とすることはできますが、この場合、該当する医療費の領収書については、5年間の保存が必要となります。


■マイナポ―タル連携に対応している控除証明書等

マイナポ―タル連携を利用して控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書等の発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要です。
主な生命保険会社、損害保険株式会社、ふるさと納税ポータルサイトなどはすでに連携に対応しています。
最新のマイナポ―タル連携に対応している発行主体の情報は、国税庁Webサイトの「マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧」からご確認ください。


国税庁Webサイト マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm


■控除証明書等のマイナポ―タル連携には事前設定(事前準備)が必要

マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには事前設定が必要です。
取得したい控除証明書等の発行主体(保険会社等)と、マイナポータルを連携する手続きを行います。
事前設定は原則として初めて利用になる1回のみであり、取得する控除証明書等が増えない場合は、翌年以降、再度行う必要はありません。取得する控除証明書等を追加する場合は、その追加する控除証明書等について手続きが必要です。


控除証明書等の発行主体によっては、事前設定を行った後、実際に証明書等のデータを取得できるようになるまで数日を要する場合があります。確定申告前に慌てないように余裕をもって事前設定を行ってください。
なお、医療費通知情報は事前設定が不要です。


事前準備の手順は国税庁ホームページ「確定申告特集ページ」で動画が公開されていますので、参考にご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/


■連携により控除証明等の管理、保管が不要

事前設定を行うと、マイナポータル上で控除証明書等をデータで取得可能となります。 取得した控除証明書等をデータとして申告書に連携すると、申告書の所定の項目に自動入力されますので、入力や集計の手間が省けます。
また、取得したデータを原本として提出するため、控除証明書等の書面の管理・保管が不要になります。
発行主体にもよりますが設定後は書面での控除証明書の郵送はされなくなりますのでご注意ください。


以上のようにマイナポータル連携を活用すると、確定申告で申告書の入力や集計の手間を省くことができるようになりました。また、データで取得してデータで提出することで、書面の管理や保管が不要になることも大きなメリットではないでしょうか。
マイナンバーカードをお持ちで電子申告にご興味のある方は、一度挑戦してはいかがでしょうか。


確定申告を自分で行わず税理士に依頼するメリットとしては、時間の節約、正確な申告、アドバイスによる節税効果の期待があると思います。 また、皆様がかかえる様々なお悩み、気になる事項についてご相談いただくよい機会にもなると思いますので、お困りの際はお気軽に米本合同税理士法人にご相談ください。

江城 周一

 

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