コラム
令和6年度改正!賃上げ促進税制について

令和6年度改正!賃上げ促進税制について

※このコラムは「三井住友カードBiz」2024年4月号に掲載されます。


賃上げ促進税制とは、前事業年度に比べて従業員の給与等が一定額増加した場合には、その増加額の一部を法人税額から控除できる制度です。 この制度は、「大企業」、「中堅企業」、「中小企業」で適用要件等が変わります。今回はその賃上げ促進税制について説明させていただきます。


■企業判定
「大企業」、「中堅企業」、「中小企業」の判定は、青色申告を提出している企業または個人事業主の資本金や従業員数によって下記の表により判断できます。

資本金 従業員数 企業判定
1億円超 2,000人超 大企業
2,000人以下 ※中堅企業
1億円以下 中小企業

※その企業及びその企業による支配関係がある企業の従業員の合計が10,000人を超えるものを除く


■大企業向け
(1)適用要件

継続雇用者の給与等支給額が前年に比べて3%増加していることが要件になります。
また、資本金が10億円以上、かつ、従業員数が1,000人以上の法人および資本金が10億円未満であっても常時使用する従業員数が2,000人を超える法人は、マルチステークホルダー方針の要件を満たす必要があります。


※継続雇用者とは、適用事業年度および前事業年度の全ての月分の給与等の支給をうけた従業員で、適用事業年度および前事業年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者であり、かつ、適用事業年度および前事業年度の全てまたは一部において継続雇用制度の対象となっていないものをいいます。


※給与等支給額とは、国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額がある場合には、当該金額を控除します。この、給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額には、看護職員処遇改善評価料や介護職員処遇改善加算その他役務の提供の対価の額は含まれません。


(2)税額控除率
控除率は、継続雇用者の給与等支給額の前年度からの増加率によって、下記の表の率になります。
税額控除額は法人税額の20%が限度になります。

継続雇用者の給与等支給額の増加率 税額控除率
+3% 10%
+4% 15%
+5% 20%
+7% 25%

(3)上乗せ要件

[1] 教育訓練費
前事業年度の教育訓練費の額に比べて10%以上支給がある場合には、上記の税額控除率に5%上乗せが出来ます。
また、この上乗せは、教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上の場合に適用があります。

[2]子育てとの両立・女性活躍支援
プラチナくるみん認定またはプラチナえるぼし認定がある場合には、上記の税額控除率に5%上乗せが出来ます。
※上記の認定については、厚生労働省HPをご確認ください。

(プラチナくるみん認定・くるみん認定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
(プラチナえるぼし認定・えるぼし認定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


■中堅企業向け

(1)適用要件
継続雇用者の給与等支給額が前年に比べて3%増加していることが要件になります。
また、資本金が10億円以上、かつ、従業員数が1,000人以上の法人は、マルチステークホルダー方針の要件を満たす必要があります。


(2)税額控除率
控除率は、継続雇用者の給与等支給額の前年度からの増加率によって、下記の表の率になります。
税額控除額は法人税額の20%が限度になります。

継続雇用者の給与等支給額の増加率 税額控除率
+3% 10%
+4% 25%

(3)上乗せ要件

[1]教育訓練費
前事業年度の教育訓練費の額に比べて10%以上支給がある場合には、上記の税額控除率に5%上乗せが出来ます。
また、この上乗せは、教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上の場合に適用があります。

[2]子育てとの両立・女性活躍支援
プラチナくるみん認定またはえるぼし三段階目以上の認定がある場合には、上記の税額控除率に5%上乗せが出来ます。


■中小企業向け

(1)適用要件
全雇用者の給与等支給額が前年に比べて1.5%増加していることが要件になります。


(2)税額控除率
控除率は、継続雇用者の給与等支給額の前年度からの増加率によって、下記の表の率になります。
税額控除額は法人税額の20%が限度になります。

全雇用者の給与等支給額の増加率 税額控除率
+1.5% 15%
+2.5% 30%

(3)上乗せ要件
[1]教育訓練費
前事業年度の教育訓練費の額に比べて5%以上支給がある場合には、上記の税額控除率に10%上乗せが出来ます。
また、この上乗せは、教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上の場合に適用があります。
[2]子育てとの両立・女性活躍支援
くるみん認定以上またはえるぼし二段階目以上の認定がある場合には、上記の税額控除率に5%上乗せが出来ます。


(4)繰越控除
中小企業については、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった税額控除額がある場合には、その控除しきれなかった金額は5年間繰越が可能になります。
なお、繰越をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り適用可能となります。


賃上げ促進税制については、令和6年の改正前に比べて最大の税額控除率は5%増加していますが、大企業向けでは給与等をより引き上げしないと高い税額控除率が適用できない、教育訓練費の額が最低でも給与等支給額の0.05%以上支払う必要があるなど不利になっている部分もあります。 また、この税額控除を使うためだけに必要以上の給与を支給してしまうと、節税額よりも多いキャッシュアウトになる場合もありますので、そうなってしまうと会社にとってはよくありません。


従業員のモチベーションアップ等のために賃上げを実行する会社にとっては、給与の支払の負担を税額控除により軽減することにも繋がりますので、この制度をうまく使えるように、利益や税金の試算やキャッシュフロー等をもとに、賞与等の支給を決めてみるのもいいかもしれません。


米本合同税理士法人では、利益や税額の試算やキャッシュフローの作成もお手伝いしております。お困りのことがありましたらお問い合わせいただけると幸いです。


税理士 足立 佳孝

 

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