コラム
国税庁や税務署からの連絡を装った不審なメールにご注意ください

国税庁や税務署からの連絡を装った不審なメールにご注意ください

※このコラムは「三井住友カードBiz」2024年7月号に掲載されます。


e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールや、国税庁からの連絡を装った不審なメールが増えており、国税庁がWebサイト等で注意を呼びかけています。

国税庁Webサイト:不審なメールや電話にご注意ください


国税庁を装ったメールは数年前から確認されていますが、年々手口が巧妙化しているため注意が必要です。


【国税庁等を装った不審なメールの事例】


■財産の差押えを行う旨のメール

未納の国税等を納付しなければ財産の差押えを行う旨のメールから、国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が確認されています。
メール本文内に偽の納付期限が記載されており、メール受信後24時間以内の対応を迫るなど、受信者の不安を煽る内容となっています。
なお、国税庁は国税の納付を求める旨や、差押えに関する内容をメールで送信することはありません。

不審なメールの実例 ※フィッシング対策協議会Webサイトに掲載の情報より一部を抜粋
国 税 庁より重要なお知らせです、
あなたが納税すべき国税等につきましては、いまだ納められていません。
▼以下のリンクをアクセスし、記載されてる方法で直ちに全額を。
http://cnl●●●●.com

また既に金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。
期限までに納税の確認ができない場合、(国税通則法37条)により財産を差
なお、指定期限にかかわらず、緊急を要する場合等には差押えを執行することがあります。
〇指定期限 2024年1月10日
この期限までに納付の確認ができない場合には滞納処分が執行されます
--------------------------------
(連絡事項)
納稅確認番号:****1916
滯納金合計:50000円
納付期限: 2024年1月10日
最終期限: 2024年1月11日 (支払期日の延長不可)
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■還付金の受け取りに関する虚偽のメール

令和5年度の税制改正により、国税還付金の受け取りにe-Tax(電子申告)の利用登録が義務付けられた旨のメールから、国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が確認されています。
こちらもメール本文内に偽の登録有効期限が記載されており、メール受信後24時間以内の対応を迫るなど、受信者の不安を煽る内容となっています。
なお、令和5年度の税制改正で利用登録が義務付けられた事実はありません。

不審なメールの実例 ※フィッシング対策協議会Webサイトに掲載の情報より一部を抜粋
国税還付金の電子発行を開始しました。
e-Taxをご利用いただきありがとうございます。

令和5年度の税制改正等のうち、以下の申告手続について、追加及び修正を行い。
税制改正に伴い、税金の状況をわかりやすくするため。
E-Tax の個人納税アカウントを持つことを全員に義務付けています
このメール受信後24時間以内に下記の専用リンクからE-taxアカウントをご登録ください。

〇注意事項
・以下のリンクから案内に従ってE-tax個人アカウントの登録を行ってください。
・案内メールの有効期限は令和6年1月13日 21:25となりますので、有効期限内に確認を
行ってください。
・e-Taxの利用可能時間は、e-Taxホームページでご確認してください。
http://国税庁になりすましたWebサイトへのリンク

■このようなメールを受けとった場合は

このような国税庁ホームページになりすました偽のホームページにて、氏名などの個人情報、クレジットカード情報を絶対に入力しないようにご注意ください。
期限が記載されていてすぐに対応を求めるような内容は偽メールである事を疑い、不用意にメール本文内のリンクをクリックせず、落ち着いて顧問税理士に相談する、最寄りの税務署に直接電話で確認するといった手段が有効です。
他に有効な手段としては、届いたメッセージの全文や一部をインターネット検索することで、メールの内容に関する情報が得られる場合もあります。


■偽のホームページで個人情報やクレジットカード番号を入力してしまった場合

・クレジットカード情報を入力した場合
クレジットカードが不正使用されていないか、カード会社から届いた請求明細をよく確認してください。不安があればクレジットカード会社へ連絡し、カード利用の一時停止やクレジットカード番号の変更などを検討してください。
・個人情報を入力した場合
さらなる被害につながる不審なメールが届く可能性があります。個人情報を相手に把握されている場合、あたかも相手があなたのことを知っているかのような文面を作成することも可能になるため、詐欺などの手口に十分注意するようにしてください。


■被害にあわないための対策

被害にあわないためには、まずは手口を知ることが大事です。今回の事例だけでなく、他の公的機関をかたる同様の手口が出現する可能性がありますので、フィッシング対策協議会のWebサイトなどから常に最新の情報を収集して備えておくことが大事です。
技術的な対策としては、セキュリティ対策ソフトを利用することで、有害サイトブロックやフィッシング詐欺対策機能により、不審なURLをクリックしても既知のフィッシングサイトであれば接続を防止できる場合があります。
また、携帯電話会社やインターネットサービスプロバイダが提供している迷惑メールブロックや迷惑メール振り分けサービスを提供している場合、設定することにより偽メールの受信を減らすことができる場合があります。


当社では税務会計だけでなくITに関するサポートも行っております。お困りの際はお気軽に米本合同税理士法人にご相談ください。

 

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