節税対策
決算書に前払費用が載っていませんか
役務提供をまだ受けていないのに、経費化できる特例があるのをご存じでしょうか。

直近の決算書をご覧下さい。前払費用が載っている場合は、内訳書をご確認ください。 それは、地代家賃、保険料といった継続的な費用ではありませんか。 実は当期決算から損金算入することで、節税につながります。
前払費用とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価のことをいいます。 そのうち、短期前払費用にあたるのは支払った日から1年以内に役務提供を受けるものとされています。
期末に計上する短期前払費用は、特例があります。
具体的には、以下のような地代家賃、保険料といった継続的な費用です。
1等質、等量の役務の提供であること
変動的な金額であるもの、契約書がないものは認められません。
また、毎期継続していることも条件です。
2対応する収益が存在しないこと
収益と費用が対応しているもので、来期に対応する収益の認識がなされる場合は認められません。
3当期中に支払をしていること
当期中に支払いをする必要があり、未払い計上は認められません。
ただし、この特例は重要性が乏しいことを理由に費用として認められるものなので、税務調査で否認されるケースもあります。不自然に高額な設定の契約や、節税目的のみで不用な前払いを行う行為は認められないケースもありますので、迷った際には弊社にご相談ください。
節税度 | ★★☆☆☆ |
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お手軽度 | ★★★★★ |
マイナー度 | ★☆☆☆☆ |
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