節税対策
決算書に滞っている売掛金や貸付金が残ってないでしょうか。
貸倒損失の要件
1金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
- (1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
- (2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
- (3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
「1 金銭債権が切り捨てられた場合」の(1)(2)は非常にわかりやすく、当該事項が生じたことがわかる書面などに基づいて貸倒処理を行うこととなります。
「1 金銭債権が切り捨てられた場合」の(3)と「2 金銭債権の全額が回収不能となった場合」に関しては、決算書を閲覧することができる状態であることが前提となっておりますので、金融機関、若しくはグループ会社間において行われることが多いです。
3一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
- (1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
- (2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
「3 一定期間取引停止後弁済がない場合等」に関しては、実務上、積極的に一番多く行われる貸倒処理かと思われます。注意点は、当該規定は売掛金だけに適用されるものであり、貸付金には使用できないものとなっております。
令和1年12月31日取引停止、令和2年12月31日以降貸倒処理可能。
←以下の図は左右にスライドできます→
貸倒処理は、キャッシュの支払をせずに行える節税対策ですので、回収できないことがわかった段階で、積極的に行っていただければと思います。
節税度 | ★★☆☆☆ |
---|---|
お手軽度 | ★★★★☆ |
マイナー度 | ★★☆☆☆ |
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