節税対策

役員に対する期末賞与の意外な活用法

事業年度初めの節税対策の定番は役員報酬の支給額の変更です。
その増額方法も一般的な中小企業様であれば
・定期同額給与の増額【月々の役員報酬の増額】
・事前確定届出給与の届出【役員への賞与】
の2パターンがあります。

王道は定期同額給与の増額【月々の役員報酬の増額】だと思いますが、必ずしも一番適切とは限りません。今回は事前確定届出給与【役員への賞与】の内容の紹介と有効な場合についてご紹介させていただきます。

事前確定届出給与の概要

事前確定届出給与はこのすべてを満たせば役員に支給した賞与の額は損金に算入されるものとなります。

  • 役員に対する賞与の額・支給日を事前に株主総会等にて確定
  • 税法のルールに従って届出期限までに税務署に届出書を提出
  • ①で定めた賞与を確定した支払日に同額を支払う

したがって、このルールを一つでも破ればせっかく支払った賞与も法人側では損金にならず、役員側で役員給与として所得税・住民税の課税・社会保険料の徴収がなされることになります。では、①から③について注意点について解説いたします。

1届出書の提出期限について

株主総会で議決が完了した後、税務署への届出書の提出が待っていますが、この提出期限は下記のように定められています。

通常の届け出の場合はアとイのいずれか早い日
ア 株主総会から1か月を経過する日
イ 事業年度開始から4か月を経過する日

具体例

3月決算法人
定時株主総会を5月20日に開催した場合の事前確定届出給与に関する届出書の提出期限

←以下の図は左右にスライドできます→

ただし、提出期限については設立事業年度の場合や新役員の就任昇格の場合は別途設けられています。

2確定した支給日に確定した支給額を支給すること

株主総会で決議した賞与について支給日がずれたり、支給額が1円でも違えばその支給額全てが損金になりません。支給時期・支給日については細心の注意する必要があります。

3事前確定届出給与の活用法

概要
事前確定届出給与の概要と注意点についてご説明させていただきましたが、期末における決算対策としての活用法についてお話させていただきます。株主総会での支給時期を決算月に指定し、利益が出そうならば全額支給、でなければ全額不支給とする方法です。全額支給すれば全額損金算入、全額支給しなければ損金は全く発生しないと選択することが可能です。一度報酬の改定を行うと原則後戻りができない定期同額給与の増額【月々の役員報酬の増額】とくらべて決算対策の手段としての選択肢としては有用だと思います。
注意点
ただし、不支給とする場合は支給時期到来前に賞与の支払いを受ける役員の辞退の意思が必要です。具体的には役員が法人に事前確定届出給与の支給「辞退届」を提出、辞退届の提出を受け、法人では臨時株主総会を開催し事前確定届出給与を支給しない旨の決議をし、議事録を作成することです。これを怠れば税務的には役員個人に対して所得税の課税が行われることになってしまいますので注意する必要があります。
節税度 ★★★☆☆
お手軽度 ★★★☆☆
マイナー度 ★★★☆☆

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