節税対策

決算賞与を用いた節税対策

経営者の皆様の中には、予想以上に業績が好調で利益が予算より大幅に計上される見込みだが決算対策をあまり考える時間のないまま決算を迎え、思わぬ納税をしたというご経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はそんな時に有効な手段として「従業員に決算賞与を支給して節税対策」という方法をご紹介したいと思います。

まずは、決算賞与という意味についてですが、通常の夏季賞与・冬季賞与のような定期賞与とは異なり、その期の利益状況に応じて従業員に支給される賞与のことを指します。要するに、毎年、夏季賞与・冬季賞与を支給している会社が仮に決算賞与を支給することになると年間の賞与は合計で3回支給する計算になります。

決算賞与のメリット・デメリット

まず、決算賞与を支給することによるメリットとデメリットを説明したいと思います。

決算賞与
メリット ①節税効果 ②従業員のモチベーションアップ
デメリット ①資金繰りの悪化・予算の見直し ②将来の従業員のモチベーション低下のリスク

メリット

1節税効果

決算賞与は従業員の方に対する賞与ですので、税務上は支給事業年度の損金となります。要するに支給した金額だけ、利益が圧縮され納付する税金が少なくなります。

←以下の図は左右にスライドできます→

分割払とリースの法人税比較一例

上記のように、納税額は支給金額×税率分減少します。

2従業員のモチベーションアップ

決算賞与はご説明の通り、定期賞与とは異なり利益の状況に応じて支給される性格のものであるため、従業員の方も会社の利益状況に貢献しようという意識が生まれます。また、人事採用の際にも決算賞与を支給しているという会社は魅力的であり、優秀な人材を雇用しやすくなるという副次的な効果も望むことが可能です。

デメリット

1資金繰りの悪化

決算賞与を支給することで税金の額は減少しますが、あくまで賞与の支給は行いますので、現金の支出自体は支給しない場合よりも結果としては多くなります。また、予算編成の際に、例えば、予想利益に何%支給するなど目安を設けていなければ、決算月に予算と乖離してしまうことが予測されますので、毎年利益の何%を決算賞与として支給するという目安を設けながら、状況に応じて柔軟に対応するというスタンスが必要かと思われます。

2将来の従業員のモチベーション低下のリスク

定期賞与は従業員の方の勤務年数や等級などによって決定されるため、支給される本人はおおよそ支給金額をあらかじめ予測することが出来ます。しかし、決算賞与は毎年の利益状況で支給金額が大幅に増減する可能性があるため、一度決算賞与を支給すると、支給しない年度や支給金額が少ない年度はそのモチベーションが低下してしまう可能性があります。

決算賞与の支給時期と税務上の損金にするための要件

決算賞与を税務上の損金として計上するための要件を見ていきたいと思います。

決算賞与は実務上決算対策として利益操作に使用されるケースも少なくないことから、税務調査では積極的に内容の確認をされる項目の1つであります。そこで、税務調査で否認されないための方法として大きく分けて2パターンの処理があります。

1決算日前に支給する

税務上は、現金の支出を伴わない費用はその債務が客観的に成立している必要があります。ただ、それはあくまでも現金の支出を伴わない際に検討することであって、決算日前に支給を終わらせてしまえば全く問題にはなりません。

2決算日後に支給する(要件の整備が必須)

⑴でご説明した通り、税務上は現金の支出を伴わない費用については債務の客観性を具備しなければなりません。

要件

  • 決算日までに同時期に賞与が支給される全ての従業員に対して、賞与の支給額を各従業員に通知していること
  • 各従業員に通知をした賞与の金額を、通知した全ての従業員に対して、決算日の翌月末までに支払っていること
  • 通知をした日の属する事業年度にて、損金経理(未払経理)していること

以上の要件を満たせば、決算賞与の未払処理についても損金に計上することが可能です。税務調査ではこの3ポイントについて必ず確認されますので、確実にエビデンスとして残すことが必要です。②、③に関しては会計で確認することが可能ですが、①に関しては、通知した書面やメールの文面などを保管し立証資料として使用して下さい。

なお、あまり知られていないリスクとして法人税基本通達では「法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合、その支給額の通知は、令72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する」とあります。要するに、上記要件①の意味としては、実際支給日に在職している全従業員に決算賞与を支給せよということではなく、決算日に在職している全従業員に支給しなさいという意味だということです。

万が一、決算日に在職し、支給日までに退職された社員の方には決算賞与を支給しなかった場合、上記①の要件が満たせず、未払計上した決算賞与額全額が税務調査によって否認されてしまうことになります。したがって、就業規則に決算賞与の規定を設ける場合いわゆる“支給日在職基準”になっていないかチェックが必要です。

以上のように、決算賞与については使い方によっては、節税対策だけではなく会社の雇用に関してもメリットがある手段なので、経営者の皆様ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

節税度 ★★★★☆
お手軽度 ★★★★★
マイナー度 ★★☆☆☆

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