コラム
実質2,000円の負担で様々なお礼の品がもらえる!ふるさと納税

実質2,000円の負担で、様々なお礼の品がもらえる!ふるさと納税を説明します。

※このコラムは「三井住友カードBiz」2021年12月号に掲載されます。


ふるさと納税という言葉は、CMも流れており広く知られていますが、実際にどのような制度かと聞かれると、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。今回は、このふるさと納税について説明します。


1.ふるさと納税は、どのような制度?

ふるさと納税は納税とつきますが、実際には応援したい地域に対する寄付のことを言います。「ふるさと」とつくため故郷にしかできないと思われがちですが、実際にはどの地域に対してでも行うことが出来ます。 ふるさと納税をすることにより、寄付した金額のうち2,000円を超える部分については、所得税や住民税の控除が受けられますし、寄付金の使い道を指定でき、寄付した地域からお礼の品として名産品なども頂ける制度となっています。


2.ふるさと納税のメリットは?

ふるさと納税のメリットは主に3つあります。

1つ目は、ふるさと納税をした地域からお礼の品として名産品などが届くことです。 地域や金額によって、食料品や温泉利用権、家電など様々なお礼の品があります。「ふるさと納税」と検索すると、専用サイトが出てきますので、そのサイトからお礼の品がどのようなものかを確認することもでき、お礼の品から寄付をする地域を選ぶことも可能です。 例えば、大阪市にふるさと納税する場合には、1万円以上の寄付で「大阪市立ミュージアム御招待証」が送られてきます。お礼の品の人気ランキングもあり、令和3年10月6日時点での急上昇ランキングは下記のとおりとなっています。

2つ目は、寄付した金額の使い道を指定できることです。 ふるさと納税は、環境保全や産業の振興など様々な用途で使用されます。 自治体によっては、寄付した金額をどのように使って欲しいかを指定することもできます。

3つ目は、ふるさと納税額のうち、一定額が所得税、住民税から控除されることです。 ふるさと納税では、一定の控除限度額内であれば、寄付をした金額から2,000円を差し引いた額を所得税や住民税から控除することが出来ます。 そのため、限度額までであれば、実質的な負担は2,000円の増加となりますが、お礼の品が届くため、このお礼の品の分が得するという形になります。(お礼の品の実際の購入価額が2,000円を超える場合には、その超えた分が得になります。) 控除限度額については、ふるさと納税をする方の収入や扶養人数などによって変わります。「ふるさと納税 限度額」と検索すると、簡易計算できるサイトもありますので、限度額を知りたいという方は一度計算してみてはいかがでしょうか。 また限度額については、ふるさと納税する年の1月1日から12月31日までの金額となります。限度額の寄付をした場合でも、年が変われば今まで寄付した分がリセットされ、 再度限度額が使えるようになります。

3.ふるさと納税を実際に行うには?

ふるさと納税を行う手続きは、地域によって異なりますので、応援したい地域のホームページ等で確認するか、直接お問い合わせをして手続きをします。 また、ふるさと納税の専用サイトがありますので、お礼の品や寄附金の使用用途から選んで手続きを行うことも可能です。(サイト経由で寄付が出来ない地域もあります。)


4.ふるさと納税による税額控除の流れ ふるさと納税を行った場合には、寄付をした年の翌年の3月15日までに確定申告を行うことにより税金の控除が出来ます。(ふるさと納税をすると、寄付した地域から寄付を証明する書類(受領書)が届きますので、の受領書を確定申告に添付する必要があります。) 確定申告をするとふるさと納税をした年の所得税が控除され、住民税はふるさと納税をした年の翌年の住民税から控除されることになります。 また、寄付した地域が5地域以内である場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出することにより、確定申告をしなくても控除がうけられる制度もあります。 ワンストップ特例の申請書は、寄付をした地域によって申込手続きや申請書が異なる場合もありますので、その地域にお問い合わせください。 この特例を受けた場合には、所得税からの控除はありませんが、その分を含めた金額が翌年の住民税から控除されることになります。


(ふるさと納税の流れ 一般的なケース)

(ふるさと納税の流れ ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合)


ふるさと納税は、税金を控除されますが、支出が少なくなる制度ではありません。しかし、寄付金額によっては2,000円では購入できないようなお礼の品がたくさんあります。 今年もあと3ヶ月をきり、そろそろふるさと納税を始めようかと考えている方もいると思います。まだふるさと納税をされたことがなく、気になっている方は、一度ふるさと納税をしてみてはいかがでしょうか。


税理士 足立 佳孝

 

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