コラム
人材不足時代における人材確保の切り札!

人材不足時代における人材確保の切り札!

※このコラムは「三井住友カードBiz」2022年4月号に掲載されます。


10年ほど前から様々な業種において人材不足が叫ばれており、昨今では転職サイトや人材紹介会社からの案内が届いている会社も多いかと存じます。今回は人材確保策について紹介会社等以外の手法をご紹介致します。


経営者の皆様は転職サイトへの掲載や人材紹介会社への依頼をされたことはありますでしょうか。これらの会社は依頼してからのレスポンスが早いので急な人材確保が可能であり、普段では会えないような人材にもアクセス出来ることがあるので有用な一面もあるのですが、掲載料(1か月20万円程度)や紹介手数料(理論年収の30%程度)が高額になりがちです。


そこで、社内規定を整備した上で従業員が人材を紹介&その人材が採用までに至った場合に従業員に紹介料を支給する方法があります。紹介料については正社員の紹介の場合10~20万円ほどだと人材を紹介するというインセンティブが働きやすく、また転職サイトや人材紹介会社への費用よりコストを大きく抑えることが可能です。また、紹介者だけでなく採用された本人にも支給する方法もあります。


その他のメリットとしては紹介者自身がその人を知っているので採用後のギャップが少ないことや紹介された人も紹介者がいる手前簡単には辞めにくいという効果もあります。また給与の総額が増えることになるので、所得拡大促進税制が適用できる可能性が高まります。(※所得拡大促進税制は前年比で給与が増加している場合、最大で増加額の25%(令和4年4月1日以後開始事業年度は最大40%となる予定)の税額控除を受けることが出来る税制です。所得拡大促進税制について詳しくはこちらをご覧ください。)


ただし注意点としては一番効果があるのはこの制度を開始した時で、一定期間を過ぎると効果が無くなることが多いので、制度自体を期間限定にするなどあくまで“切り札”として活用していただくことをお勧め致します。


また税務上の取り扱いとしては従業員に紹介料を支給した場合は給与として取り扱われ所得税が課税されますのでこの点もご注意ください。


米本合同税理士法人では上記のような社内規定の整備も含めた総合的な労務コンサルティングを提供しておりますのでご興味のある方はご相談ください。


税理士 大川 智弘

 

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