節税対策

役員に通勤手当を出して節税!

平成28年の税制改正により、通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、「経済的でもっとも合理的な経路を利用する通勤定期券代」につき月額150,000円までが非課税となりました。

自動車や自転車を使っている方に関しては、下記のとおりです。

片道の通勤距離 非課税の限度額
55km以上 31,600円
45Km以上55km未満 28,000円
35Km以上45Km未満 24,400円
25Km以上35Km未満 18,700円
15Km以上25Km未満 12,900円
10Km以上15Km未満 7,100円
2Km以上10Km未満 4,200円
2Km未満 全額課税

通勤手当には「所得税」「住民税」が非課税になるメリットがあり、個人の税負担を下げることが可能です。
※ただし、マイカーに限ります。会社で車両の購入を行っている場合は通勤手当の支給が非課税とはなりません。

通勤手当は、従業員だけのものと思われがちですが、役員にも役員報酬とは別に支給することが可能です。
役員の場合は、役員報酬の一部を通勤手当として支給すれば、自身の節税が図れます。
また、通勤手当は消費税上も課税仕入れであるため、課税仕入れにならない役員報酬から切り替えることで、消費税の節税にもなります。

上記の通り、通勤手当は所得税や住民税が非課税となるだけではなく、消費税の負担も減らすことが出来ます。

節税度 ★☆☆☆☆
お手軽度 ★★★★☆
マイナー度 ★★☆☆☆

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