節税対策
役員に通勤手当を出して節税!
自動車や自転車を使っている方に関しては、下記のとおりです。
片道の通勤距離 | 非課税の限度額 |
---|---|
55km以上 | 31,600円 |
45Km以上55km未満 | 28,000円 |
35Km以上45Km未満 | 24,400円 |
25Km以上35Km未満 | 18,700円 |
15Km以上25Km未満 | 12,900円 |
10Km以上15Km未満 | 7,100円 |
2Km以上10Km未満 | 4,200円 |
2Km未満 | 全額課税 |
通勤手当には「所得税」「住民税」が非課税になるメリットがあり、個人の税負担を下げることが可能です。
※ただし、マイカーに限ります。会社で車両の購入を行っている場合は通勤手当の支給が非課税とはなりません。
通勤手当は、従業員だけのものと思われがちですが、役員にも役員報酬とは別に支給することが可能です。
役員の場合は、役員報酬の一部を通勤手当として支給すれば、自身の節税が図れます。
また、通勤手当は消費税上も課税仕入れであるため、課税仕入れにならない役員報酬から切り替えることで、消費税の節税にもなります。
上記の通り、通勤手当は所得税や住民税が非課税となるだけではなく、消費税の負担も減らすことが出来ます。
節税度 | ★☆☆☆☆ |
---|---|
お手軽度 | ★★★★☆ |
マイナー度 | ★★☆☆☆ |
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