新型コロナウイルス
税制関連情報

新型コロナウイルスに関連する税制・補助金・借入情報をまとめました。情報の収集には細心の注意を払っておりますが、最新の情報でない可能性があり、今後各情報について追加・修正等が予想される可能性があるためご注意ください。

本ページは2020年4月28日時点の情報に基づいて作成しております。

税制関連情報 申告・納税・申請・届出(全税目共通)

◆期限の延長

1.概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者がその期限までに申告・納付・申請・届出(以下、「申告等」)ができないやむを得ない理由がある場合、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納期限・提出期限が延長される。

2.要件

次のいずれかに該当する。

 (1) 対応者が新型コロナウイルス感染症に感染し業務に支障が生じた。

 (2) 下記の方々がいることにより、期限までに申告等が困難である。

  ① 体調不良により外出を控えている

  ② 平日の在宅勤務を要請している自治体に居住している

  ③ 感染症拡大防止のための企業の勧奨により在宅勤務等をしている

  ④ 感染症拡大防止のため外出を控えている

 ※上記の理由以外であっても感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告等が困難な場合には、申告・納付・提出期限の延長が行われる。(柔軟に対応)

3.手続

 申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記。e-taxで提出する場合、添付書類送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力。

 ※この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となる。


◆納税の猶予(特例)

1.概要

 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する、ほぼすべての税目について1年間、国税の納税が猶予される。既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用可能。担保の提供および延滞税は不要。

2.要件

 (1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少。

 (2) 一時に納税を行うことが困難。

 ※「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、納税者のおかれた状況に配慮される。

3.手続

 (1) 関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合には延長期限後の期限)のいずれか遅い日までに申請書を提出

 (2) 収入や現預金の状況がわかる資料を提出

 ※売上帳・現金出納帳・預金通帳の写しなど(なお、書類の提出が難しい場合は口頭による確認可)


◆納付の猶予(原則)※上記特例を使えない方向け

1.概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない場合、原則として1年以内の期間に限り納税が猶予される。猶予期間中の延滞税は1.6%(※1)に軽減又は免除される。

 ※1 納付の猶予制度の適用を受けた場合、その猶予期間内において分割して納付するが、納付の期限を過ぎると延滞税が生じる。

2.要件

 新型コロナウイルスに関連し、次のいずれか個別の事情に該当する。

 (1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合

 (2) ご本人又はご家族が病気にかかった場合

 (3) 事業を廃止し、又は休止した場合

 (4) 事業に著しい損失を受けた場合

3.手続

 税務署へ申請・許可を受ける。

 (1) 猶予申請書

 (2) 資産及び負債の状況を明らかにする書類

 (3) 今後の収入および支出を明らかにする書類

 (4) 個別の事情が確認できる書類

 ※書類の準備が困難な場合は税務署の徴収担当が書類に記載すべき項目について口頭による確認可。

税制関連情報 法人税

◆青色欠損金の繰戻し還付制度(拡充)

1.概要

 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度に生じた欠損金について、欠損金の繰戻し還付の適用が可能となる。

2.要件(※通常の繰戻し還付の要件は省略)

 (1) 期末における資本金の額が10億円以下の法人(※1)

 (2) 事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度において法人税額がある場合

 ※1 期末において資本金の額が10億円を超える法人等による完全支配関係がある法人を除く。

3.手続

 その事業年度の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出する。


◆災害損失欠損金の繰戻し還付制度

1.概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により災害により損失が発生した場合には、災害損失欠損金(※1)の繰戻し還付の適用が可能となる。

2.要件

 (1) その事業年度又は中間期間開始の日前2年以内に開始した事業年度において法人税額がある場合

 (2) 欠損事業年度の確定申告書又は仮決算による中間申告書を提出していること

3.手続き

 その事業年度の確定申告書又は仮決算による中間申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出する。

 ※1 【災害損失欠損金に該当する例】

  ① 飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損

  ② 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損

  ③ 施設や備品等を消毒するために支出した費用

  ④ 感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用

  ⑤ イベント等の中止により、物品を廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損

 ※1 【災害損失欠損金に該当しない例】

  ① 客足が減少したことによる売上減少額

  ② 休業期間中に支払う人件費

  ③ イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料


◆テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

1.概要

 中小企業者等が令和3年3月31日までの間にテレワーク等のための設備を取得した場合には、即時償却又は取得価額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除の適用が可能となる。

2.要件

 (1) 期末における資本金の額が1億円以下の法人

 (2) 取得した設備等が「デジタル化設備」に該当

 (3) 設備1つあたりの取得価額が下記以上のもの

  ・機械及び装置  160万円

  ・工具器具備品   30万円

  ・建物附属設備   30万円

  ・ソフトウェア   70万円

3.手続き

 (1) 取得した設備等について経営力向上計画の認定を受けること。

 (2) 確定申告書に、経営力向上計画の写し及び経営力向上計画に係る認定書を添付する。


◆企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合

1.取り扱い

 法人が自社製品等の提供を実施した場合において、その提供が一定の要件を満たすときは、寄付金以外の費用として損金の額に算入することができる。

2.要件

 (1) その提供が、不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために行われること

 (2) 緊急、かつ、今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであること

 ※自社製品等には、他から購入した物品やサービスの提供を業務をする法人が行う役務の提供を含む。

3.手続

 実施状況報告書等により、提供状況を記録する。


◆企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取り扱い

1.取り扱い

 法人がマスク等を関連法人や取引先等に無償で提供した場合において、その提供が一定の要件を満たすときは、寄付金以外の費用として損金の額に算入することができる。

2.要件

 (1) 提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること

 (2) その取引先等が業務を維持できない場合には、貴社において、操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、貴社の業務に直接又は間接的な影響が生じること

 (3) 緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであること

3.手続

 提供先に対し、書面により通知する。


◆賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合

1.取り扱い

 法人が賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合において、その減額が一定の要件を満たすときは、減額前の賃料と減額後の賃料の差額(※1)については、寄付金以外の費用として損金の額に算入することができる。

2.要件

 (1) 賃借人が、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となった場合又は困難となることが明らかな場合

 (2) 賃借人の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できる場合

 (3) 賃借人に被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものである場合

 ※1 取引先に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)についても同様に取り
扱う

3.手続

 賃借人に対し、通知書をもって賃料の減額を行う旨を通知する。


◆企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合

1.取り扱い

 法人が契約上払い戻し可能とされているチケットについて、その払い戻しを辞退した場合において、その払戻請求権の放棄(債務免除)が一定の要件を満たすときは、その放棄したことによる損失の額は、寄付金以外の費用として損金の額に算入することができる。

2.要件

 (1) 債権の免除等を行う相手先が、貴社の取引先等(得意先、仕入先、下請先、特約店、代理店等のほか、実質的な取引関係にあると認められる者を含む。)であること

 (2) 新型コロナウイルス感染症に関連して相手先に生じた被害からの復旧支援を目的としたものであること

 (3) 債権の免除等が、相手先において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること

 (4) その債権の免除等が、単なる払い戻しの請求漏れではなく、復旧支援の為に行われたことが書面などにより確認できること

3.手続

 内容証明郵便等により払戻請求権放棄証明書にて通知を行う。


◆業績が悪化した(又は見込まれる)場合に行う役員報酬の減額

1.取り扱い

 新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し業績が急激に悪化した(又は見込まれる)場合において役員報酬の減額改定を行った場合には、業績悪化改定事由に該当し減額改定後の役員報酬については損金の額に算入することができる。

2.要件

 次のいずれかに該当する。

 (1) 経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない状況にあること。

 (2) 役員報酬の減額等といった経済改善策を講じなければ客観的に財政状況・経営状況が著しく悪化することが不可避であること。(実行時、数値的な指標が出ていなくても可能と考えられる。)

3.手続き

 株主総会又は取締役会において減額改定決議を行う。

税制関連情報 消費税

◆消費税の課税事業者選択届出書等(※1)の提出に係る特例

1.概要

 新型コロナウイルスの影響により、事業者の一定期間における売上げが著しく減少した場合、課税期間開始後における消費税の課税選択に係る適用変更を可能とする

 なお、この場合の2年間の継続適用要件等(※2)は適用しない。

2.要件

 (1) 1ヶ月以上における売上が前年同期と比較して概ね50%以上減少していること

 (2) 本特例の施行後に申告期限が到来し、かつ、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に売上減少が生じた期間が存在する課税期間であること。

3.手続き

 申告期限までに申請書を提出し、税務署長の承認を得ていること

 ※1 課税事業者選択届出書等とは、課税事業者選択届出書、課税事業者選択不適用届出書をいう

 ※2 課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件、調整対象固定資産を取得した場合等の3年間の継続適用要件をいう

税制関連情報 印紙税

◆特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税

1.概要

 金融機関等(※1)が新型コロナウイルスにより影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る契約書については印紙税を非課税とする。なお、既に契約締結し納付した印紙税については遡及適用し還付を行う

 ※1 金融機関とは(株)日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、銀行、信用金庫、信用協同組合などをいい、等とは地方公共団体などをいう

税制関連情報 所得税

◆住宅ローン控除の適用要件の弾力化(需要変動平準化住宅ローン控除の適用)

1.概要

 新型コロナウイルスの影響による住宅建設の遅延等により令和2年12月末までに入居できなかった場合でも控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用する事ができる。

2.要件

 (1) 新型コロナウイルスの影響により住宅への入居が遅れたこと

 (2) 下記に掲げる期日までに契約を行っていること

  ① 新築・・・・・・・・・・令和2年9月末まで

  ② 建売、中古、増改築・・・令和2年11月末まで

 (3) 令和3年12月末までに②の住宅へ入居していること


◆住宅ローン控除の適用要件の弾力化(中古住宅取得から6ヶ月以内の入居要件)

1.概要

 住宅ローンを借りて取得した中古住宅について、取得日から入居までに6ヶ月超の期間を経過していた場合でも、住宅ローン控除を適用する事ができる

2.要件

(1) 取得後に増改築等を行った中古住宅への入居が、新型コロナウイルスの影響により遅れたものであること

(2) (1)の契約が中古住宅取得から5ヶ月後まで、又は特例法施行日から2ヶ月後までにおこなわれていること

(3) (1)の増改築終了後の6ヶ月以内に入居していること


◆文化芸術・スポーツイペントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用

1.概要

 政府の自粛要請を踏まえて中止等となった文化芸術・スポーツに係る一定のイベントの入場料等について、払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について寄付金控除の対象とする

2.要件

 (1) 不特定多数を対象とするイベントで令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったもので現に中止等されたものであること

 (2) 上限額は20万円とする

 (3) 主催者より下記書類を取得すること

  ① 特例対象イベント証明書のコピー

  ② 払戻請求権放棄証明書

3.手続き

 特例対象イベント証明書のコピー・払戻請求権放棄証明書を確定申告書へ添付すること


◆事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い(青色申告)

1.概要(従来通り)

 (1) 純損失の繰越控除

 青色申告者で事業所得などに損失がある場合で、他の所得と通算してもなお控除しきれない金額(純損失の金額)が生じた場合には、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰越し、各年分の所得金額から控除することができる

 (2) 純損失の繰戻し還付

 純損失の金額が生じた年の前年も青色申告を行っている場合には、その損失額を繰り戻して前年分の所得税の還付を受け、繰り戻さなかった損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる


◆事業所得に赤字が生じた場合の取扱い(白色申告)

1.概要

 事業所得などに損失がある場合で、他の所得と通算してもなお控除しきれない金額(純損失の金額)のうち、「事業用資産に生じた災害による損失等(※1)」については、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰越し、各年分の所得金額から控除することができる。

 ※1 棚卸資産や事業用固定資産などに生じた災害による損失をいい、その災害に関連するやむを得ない支出で一定のものを含む。


◆白色申告者の事業用資産に生じた災害による損失等のうち、新型コロナウイルスに関連する費用等の取扱い

1.概要

 新型コロナウイルスの影響により棚卸資産等に生じた損失に加え、被害拡大等の防止措置を講ずるための費用についても損失額に含めることができる。

 (1) 災害により生じた損失額に該当する例

  ① 飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損

  ② 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損

  ③ 施設や備品などを消毒するために支出した費用

  ④ 感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気洗浄機等の購入費用

 (2) 災害により生じた損失額に該当しない例

  ① 客足が減少したことによる売上減少額

  ② 休業期間中に支払う人件費

  ③ イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料


◆個人に対して国、地方公共団体から支給される助成金等の取扱い

1.概要

新型コロナウイルスの影響に関連して個人に支給される助成金については、個別の助成金の事実関係によって次の通り取り扱うものとする

 (1) 非課税となるもの

  ① 助成金の支給根拠となる法令等の規定により非課税所得とされるもの

  ② その助成金が所得税法の規定により非課税所得とされるもの

 (2) 課税となるもの

 上記以外の助成金については次に掲げる所得区分に応じ、所得税の課税対象とする

  ① 事業所得

  事業者の収入減少に対する補償、賃金等の必要経費の支出を補填する為の支給など、業務上の取引に関連して支給される助成金

  ② 一時所得

  臨時的に一定の所得水準以下の者に対して支給するなど、業務に関係なく一時的に支給される助成金

  ③ 雑所得

  上記に該当しない助成金

税制関連情報 固定資産税・都市計画税

◆中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

1.概要

 令和3年度の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置の負担を軽減する

2.要件

 (1) 令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が前年同期と比べて減少していること

 (2) 償却資産と事業用家屋を対象とすること

3.手続き

 令和3年1月31日までに認定経営支援機関等の認定を受けて申告を行う

 (会計帳簿等で売上減少要件を満たしているかの確認が必要)


◆生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

1.概要

 従来から存在する償却資産に係る固定資産税の特例措置について、適用対象資産に事業用建物及び構築物を追加し、適用期限を2年間延長する。

2.要件

 (1) 事業用建物については先端設備等で取得価額の合計額が300万円以上のものとともに導入されたものであること

 (2) 構築物は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもので一定のものであること

 (3) (1)(2)ともに認定先端設備等導入計画に位置付けられたものであること

税制関連情報 自動車税

◆自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

1.概要

 自家用乗用車を取得した場合の自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、適用期限を6ヶ月延長し令和3年3月31日までに取得したものを対象とする

税制関連情報 不動産取得税

◆耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化

1.概要

 特例対象住宅を取得日から6ヶ月以内に居住の用に供することができない場合において当該特例措置を適用できることとする。なお、本特例は令和3年度末入居分までを対象とする。

2.要件

 (1) 新型コロナウイルスの影響により取得日から6ヶ月以内に居住の用に供する事ができないものであること

 (2) (1)の契約が取得から5ヶ月後まで、又は特例法施行日から2ヶ月後までにおこなわれていること

 (3) (1)の耐震改修終了後の6ヶ月以内に入居していること

税制関連情報 個人住民税

◆文化芸術・スポーツイペントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用

1.概要

 所得税にて対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして当該地方団体の条例で定めるものについて、個人住民税の税額控除の対象とする


◆住宅ローン控除の適用要件の弾力化
(需要変動平準化住宅ローン控除の適用及び中古住宅取得から6ヶ月以内の入居要件)

1.概要

 所得税において適用される場合には、所得税にて控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税より控除する。

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