新型コロナウイルス
補助金関連情報

新型コロナウイルスに関連する税制・補助金・借入情報をまとめました。情報の収集には細心の注意を払っておりますが、最新の情報でない可能性があり、今後各情報について追加・修正等が予想される可能性があるためご注意ください。

本ページは2020年4月28日時点の情報に基づいて作成しております。

補助金関連情報

◆持続化給付金

1.概要

 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため事業全般に広く使える給付金の支給

2.給付額

 法人:200万円

 個人:100万円

 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限

  前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)〕

 ※上記を基本としつつ、昨年創業者などにあった対応も検討中

3.計算例

 前年の総売上 600万円

 前年4月の売上 70万円

 今年4月の売上 34万円

 給付額=600万円-(34万円×12ヶ月)=192万円

 ※2020年に入って、昨年同月比で50%以上減収になっている月があれば対象

 ※どの月を選ぶかは申請者が決定できる

4.支給対象

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により

  売上が前年同月比で50%以上減少している

  →2020年1月~12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月

 ・資本金10億円以上の大企業を除き、

  中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者や医療法人

  農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も含め対象

5.申請・給付日

 ・補正予算成立後、一週間程度申請受付(成立予定日4/24)

 ・電子申請の場合、申請後、約2週間で給付 ※申請者の銀行口座へ振込

6.申請時に必要な情報

 ・法人番号(個人の場合は本人確認書類)

 ・2019年の確定申告書類の控え

 ・減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)

7.申請方法

 Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口で

 ※申請にあたり、GビズIDを取得する必要無し

 ☆その他の詳細は4月最終週をめどに公表

参考URL https://www.meti.go.jp/covid-19/>https://www.meti.go.jp/covid-19/


◆雇用調整助成金(新型コロナ期間における休業手当の特例)

1.内容

 新型コロナウイルスに伴う影響により売上等が5%(前月対前年同月比)減少している場合において、事業主が雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき休業手当を支給した場合の助成金

2.申請期間

 2020年6月30日まで(事前提出または事後提出)

 ※事後提出は初回のみ

3.対象業種

 全業種

4.適用要件

 ① 事業活動の縮小原因が新型コロナウイルスによるものであること

 ② 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の直近前月1ヶ月間が前年同月に比べ5%減少しいること(生産量要件)

 ③ 休業について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施すること。

 (労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で書面により行う。)

 ④ 雇用保険適用事業主であること

 ⑤ 同一の休業手当について他の助成金を受給していないこと(小学校休業等対応助成金を適用している労働者との併用不可)

5.助成の対象となる休業手当の対象者

 全労働者(雇用保険の加入に関係なく)

 ※ただし、雇用保険加入か非加入で提出する書式は異なる。

6.助成率

 休業手当に次の区分に応じて一定率乗じた金額(1人1日当たり8,330円が限度)

 ・大企業の場合 2/3(解雇等を行わない場合3/4)

 ・中小企業の場合 4/5(解雇等を行わない場合9/10)

 中小企業一覧(大企業は中小企業以外)

 小売業(飲食店を含む) … 資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下

 サービス業       … 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下

 卸売業         … 資本金1億円以下又は従業員100人以下

 その他の業種      … 資本金3億円以下又は従業員300人以下

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


◆新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

1.内容

 「新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども」「新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子ども」の世話をする保護者である労働者に対し、有給の休暇を取得させた事業主に対する助成金

2.申請期間

 令和2年9月30日まで

3.対象業種

 全業種

4.適用要件

 ①一定の学校(上記1参照)に通う子どもの世話をする保護者である労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇以外で)を取得させた事業主

 なお、保護者が自主的な判断で子どもを休ませた場合は臨時休業等に該当しない

 ②雇用保険適用事業主であること

 ③同一の休業手当について他の助成金の助成金を受給していないこと(雇用調整助成金を適用している労働者との併用不可)

5.助成の対象となる有給休暇を取得させた対象者

 全労働者(雇用保険の加入に関係なく)

6.助成率

 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(ただし、1人1日当たり8,330円が限度)

7.保護者の範囲

 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者、子どもの世話を一時的に補助する親族

8.対象となる有給休暇

 ・学校:学校の元々の休日以外の日(春休みや元々休みの日は対象外)

 ・その他の施設:本来施設が利用可能な日

 ・半日単位、時間単位の休暇(勤務時間短縮は除く)

 ・就業規則等における規定がない場合も対象

 ・年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象

9.URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


◆IT導入補助金

【内  容】

 中小企業、小規模事業者が課題やニーズに合ったITツールを導入する費用の一部を補助することで、企業の業務効率化・売上アップを支援する制度

【主な要件】

 (1)中小企業者、小規模企業者であること(大企業に支配されている会社等は対象外)

 (2)労働生産性の伸び率向上について

    1年後の伸び率:3%以上、3年後の伸び率:9%以上

    ※労働生産性:売上総利益÷(従業員×1人当たりの勤務時間)

【補 助 率】

 2分の1以内(補助額:A類型30万円~150万円未満、B類型30万円~450万)

【特別枠(C枠)】

 令和2年4月7日~5月10日までに契約・納品・支払が行われたもの、あるいは、交付決定日以降に契約・納品・支払がが行われるものについて、補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件合致する投資である場合には、補助率が3分の2へ引き上げられます。(補助額30万円~450万円 ※レンタル費用等も対象)

 (1)サプライチェーン毀損への対応

 (2)非対面型ビジネスモデルへの転換

 (3)テレワーク環境の整備

【予  算】

 3年間で3,600億円(ものづくり補助金、持続化補助金とあわせて)

【加点項目】

 (1)生産性向上固定資産税の特例率を0とする自治体に所属(中小企業庁のHP)

 (2)地域経済牽引事業計画の承認(都道府県が承認)

 (3)経済産業省か選任する地域未来牽引企業である。(経済産業省のHP)

 (4)クラウドを利用したITツールの導入を検討している。

 (5)テレワーク導入に取り組んでいる。

【申請の流れ】

 IT導入支援事業者登録→ITツール登録→交付申請→※交付決定→事業実施

 →事業実施報告→補助金交付の請求→補助金額確定・交付

 ※交付決定前に契約、発注、支払い等を行った場合は、補助金の交付を受けることができないので注意

【公募期間】

 1次:2020年3月31日まで(1次以降も、公募を実施・継続し、6月、9月、12月に締切りを設け、それまでに受けた申請を審査し、交付決定を行う予定)

【URL】https://www.it-hojo.jp/


◆ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(特別枠について)

【概要】

 2次締切より新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に補助率を上げた「特別枠」の創設

【補助率】上限1,000万円

 通常枠:中小企業1/2 小規模企業者・小規模事業者2/3 

 特別枠:一律2/3

【補助要件】

 以下の要件を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行

 ・付加価値額+3%以上/年

 ・給与支給総額+1.5%以上/年

 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金

 ※特別枠は、補助事業実施年度(投資を行う年度)の付加価値額及び賃金の引上げを求めない(あくまでも補助事業実施年度だけの話であって事業計画期内の向上には変わりなし)

 ※1次締切で不採択だった場合、2次締切に再度応募できる

 ※1次締切で採択だった場合、補助率引上げ等の措置はないが、辞退を事務局へ申し出れば、2次締切の特別枠への申請は可能

【補助対象事業要件】

 補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であること

 ①サプライチェーンの毀損への対応

  ・・製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

 ②非対面型ビジネスモデルへの転換

  ・・店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等

 ③テレワーク環境の整備

  ・・WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等

【申請方法】

 電子申請システムのみでの受付(※必要資料も電子にて入力)

 ※申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要アカウントの取得には最大2週間程度要するため早めに利用登録を行う

【公募期間】

 ①公募開始 令和2年3月31日 17時~

 ②申請受付 令和2年4月20日 17時~

 ③応募締切 令和2年5月20日 17時~(2次締切)

【参考URL】

http://portal.monodukuri-hojo.jp/

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html


◆新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

【テレワークコース】

 ・働き方改革推進支援助成金に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取り組みを行う事業主を支援する特例コース

 ①対象者

  新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

  ※中小企業事業主・・労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

  業種           資本金または出資金   常時雇用する労働者

  小売業(飲食店含む)   5,000万円以下      50人以下

  サービス業        5,000万円以下      100人以下

  卸売業          1億円以下        100人以下 

  その他の業種       3億円以下        300人以下

 ②対象となる取組

 ・テレワーク用通信機器の導入・運用に係る費用

 ※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外(東京では対象)

 〈具体例〉・・・(会社と在宅をつなぐ為、テレワークに必要なもの)

  VPN装置、Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、サーバ(ファイル共有サーバ)

 ・就業規則・労使協定等の作成・変更に係る費用

 ・労務管理担当者・労働者に対する研修に係る費用、専門家によるコンサルに係る費用等

 ③要件

 事業実施期間中(令和2年2月17日~令和2年5月31日)に下記に該当すること

 ・助成対象の取組を行うこと

 ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

 ④支給額

 補助率1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

 〈対象経費〉謝金、旅費、借損料、会議費、印刷製本費、備品費、機械等購入費、委託費等

 ⑤スケジュール

 ⇒「働き方改革推進支援助成金交付申請書」に事業実施計画書を添付し、テレワーク相談センターに提出(5月29日まで)

 ⇒事業実施期間終了後、「働き方改革推進支援助成金支給申請書」及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」をテレワーク相談センターへ提出(7月15日まで)

【参考URL】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html


◆新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

【職場意識改善コース】 

・新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の支援

①対象者

 ・テレワークコースと同様

②対象の取組(5月31日までに購入及び役務の提供を完了していること)

 ・就業規則等の作成・変更に係る費用

 ・労務管理担当者・労働者に対する研修に係る費用

 ・外部専門家によるコンサル費用

 ・人材確保に向けた取り組みに係る費用

 ・労務管理用ソフトウェアの導入・更新に係る費用

 ・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新に係る費用

 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機、製造業の機械等)

 ※テレワークコース同様パソコン、タブレット、スマホは対象外

③支給率

 補助率3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

 上限額:50万円

④スケジュール(各期日までに各々の申請先へ提出)

 ⇒交付申請時(5月29日必着)

 ・「時間外労働等改善助成金交付申請書」

 ⇒事業実施期間終了後・・支給申請時(7月15日まで)

 ・様式第10号「時間外労働等改善助成金支給申請書」

 ・様式第11号「時間外労働等改善助成金事業実施結果報告書」

【参考URL】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

【問合せ・申請先】雇用環境・均等部(室)

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html


◆小規模事業者持続化補助金(一部未確定情報あり)

1.内容

 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下、小規模事業者等)が取り組む販路開拓等の取り組みの経費の一部を補助する制度

2.補助対象者である小規模事業者の範囲

 商業サービス業(宿泊業・娯楽業除く)  常時使用する従業員の数   5人以下

 サービス業のうち宿泊業・娯楽業     常時使用する従業員の数   20人以下

 製造業その他              常時使用する従業員の数   20人以下

 ※医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者・林業・水産業者・医療法人・社会福祉法人等は対象外です。

3.補助対象事業

 下記のいずれも満たす事業であること(単独事業者による申請の場合)

 (1)販路開拓等の取組又はその取組とあわせて行う業務効率化の取組であること

 販路開拓等の取組事例・・・新商品陳列用の棚の購入、新たな販促用PR(広告・チラシ作成・ポスティング等)、新商品の開発等

 業務効率化の取組事例・・・新たに倉庫管理システムを購入し、配送業務を効率化する・新たに労務管理システムを購入し、人事業務を効率化する等

 (2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

 (3)以下に該当する事業ではないこと

   ①同一内容の事業について国が助成する他の制度と重複する事業

   ②本事業の完了後概ね1年以内に売り上げにつながることが見込まれない事業

   ③事業内容が射幸心をそそるもの公の秩序若しくは善良の風俗を害する恐れがあるもの(マージャン店・パチンコ店・性風俗関連特殊営業等)

4.補助対象経費の例

 製造試作機械の購入・試作開発用の材料の購入・HP作成料・チラシ作成及び発送料・展示会出展の際の旅費宿泊費(日当除く)専門家への謝金等

5.補助率・補助上限額

 補助率・・・補助対象経費の3分の2以内

 補助上限額・・・100万円へ引き上げ予定(通常は一定の場合を除き50万円)

 ※補助対象経費の6分の1以上を非対面型ビジネスモデルへの転換に充てるなどの要件が追加される可能性があります。

6.新型コロナウイルス感染症加点措置(下記いずれかの場合は採択審査時に加点されます)

 ①役員・従業員が新型コロナウイルスに罹患している

 ②新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売上減少が生じている

7.URL  https://r1.jizokukahojokin.info/


◆訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

【概  要】

 新型コロナウイルスの感染拡大防止期間を将来の観光需要回復に向けた積極的な「助走期間」と位置づけ、反転攻勢に転じるための基盤とすべく、外国人観光案内所の整備等を支援。

【公募受付期間】

 令和2年3月31日~10月31日17時(必着)

 原則、応募した月の翌月末を目途に審査結果の可否をお伝え

【補助対象事業者】

 地方公共団体、民間事業者及び協議会等

【補助対象経費】

 (1)外国人観光案内所

   (日本政府観光局が認定したカテゴリーによって対象経費が変わります。)

 (2)観光拠点情報・交流施設

 (3)公衆トイレの洋式便器の整備及び機能向上

 (4)観光スポットの段差の解消

【補 助 率】

 補助対象経費の3分の1以内((2)については、2分の1以内)

【指定地域】

 (1)対象経費の(1)~)(3)ついては、平成31年度指定市区町村以外が対象

 (2)対象経費の(4)については、平成31年度の指定市区町村の代表的な観光スポットが対象

 ※指定市区町村:空港、港湾から訪日外国人旅行者の来訪が特に多い又はその見込みがあるものとして、観光庁が指定する市区町村

【提出先、提出資料】

 最寄りの地方運輸局等に要望書を提出

 詳細については、対象経費ごとに要望書の記載例、事業概要、応募要領、Q&A集がダウンロードできるため、それを参照する。

【URL】観光庁HP  https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000319.html


◆経営資源引継補助金 ※補正予算の成立が前提

1.概要

 第三者承継時に負担となる、士業専門家の活用に係る費用(仲介手数料・デューデリジェンス費用・企業概要書作成費用等)及び、経営資源の一部を引き継ぐ際の譲渡側の廃業費用の補助

2.補助率

 ①買い手・・上限200万円

  補助率 2/3

 ②売り手・・上限650万円

  補助率 2/3

 ※売り手のみ、買い手のみが申請し、補助を受けることも可能

参考URL(P41) https://www.meti.go.jp/covid-19/


各都道府県・市町村の取組

◆ビジネスサポート販路開拓補助金(新型コロナウイルス感染症対策特別枠)(青森県)

 青森県内に本社又は事業所を有している中小企業者(個人事業主を含む)で新型コロナウイルス感染症の影響を被っており、業績が悪化している事業者に対する支援制度(最大20万円)

 https://www.21aomori.or.jp/kaitaku/31hojokin.html


◆緊急販路開拓助成事業(東京都)

 新型コロナウイルス感染症の影響により直近の売上が減少した都内中小企業者を支援するために、販路開拓を目的とした展示会への出展費用等の一部を助成(オンライン展示会は対象ではありません。また、販売促進費

〔印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費〕のみの助成はしていません)する制度(最大150万円)

 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kinkyu.html


◆東京都感染拡大防止協力金(東京都)

 施設の使用停止や施設営業時間短縮へのご協力に応じて、休業等の対象となる施設を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」を支給する制度(50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円))

 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html


◆新型コロナウイルス感染症応急対策支援事業(東京都)

 東京都内の中小企業者を対象とした依頼試験・機器利用等の料金の50%減額を実施する制度

 https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri/r2kansensho.html


◆事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)

 都内中堅・中小企業に対し、テレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費を助成する制度(最大250円)

 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/05/27.html


◆中小企業設備投資等助成金(IT・IoT導入型)(横浜市)

 中小企業・個人事業主が生産性向上のために導入する、IT・IoTの導入費用の2/3(最大20万円)を助成制度(新型コロナウイルス感染症の影響により、10%以上の売上減少が生じている場合は、3/4(最大20万円))

 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/it-iot.html


◆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(神奈川県)

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請(令和2年4月10日付け)に協力していただいた事業者に最大30万円の支援を行い、負担の軽減を図る制度

 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/prs/corona_kyouryoku.html


◆感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金(山梨県)

 新型コロナウイルスが県内で発生した際、感染拡大を防止する緊急的な措置として、感染や濃厚接触により、外出自粛の要請を受け、休業することになった方に、一定額の助成を行う制度(休業した日×4,000円)

 https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/novel_coronavirus_joseikin.html


◆「長崎県緊急雇用維持助成金」の創設について(長崎県)

 新型コロナウイルスの影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、雇用の維持を図るため、国の「雇用調整助成金」に県独自の上乗せ助成を実施する予定(上限100万円)

 http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/c-kyugyou/436023.html


◆新型コロナウイルス感染症緊急経営支援(長野県)

 従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、県が事業所名を公表した事業者に対し、消毒作業や濃厚接触者の経過観察などで一時閉鎖した場合に、その期間中の閉鎖部門における人件費の一部を補助する制度(2,082円/人・日が限度)

 https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/kinkyukeieishien.html


◆三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(三重県)

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う環境の変化に起因して、業況が悪化し、経営の維持向上に支障をきたしている中小企業・小規模企業が、今回の難局を乗り越えるため、販路開拓や生産性向上などをめざして経営計画を策定し、実現に向けて取り組むことを支援する制度(最大100万円)

 https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500184.htm


◆京都府中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金(京都府)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業績が悪化している中小企業・小規模企業等を支援する制度(最大30万円)

 http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/coronahozyokin.html


◆休業要請支援金(大阪府・市町村共同支援金)

1.概要

 新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し事業継続を下支えする支援金の支給

2.支給額(いずれも府と市町村で1/2ずつ負担)

 ①中小企業 100万円

 ②個人事業主 50万円

3.対象要件

 以下の3つの要件のすべてを満たす中小企業・個人事業主が対象

 ①大阪府内に主たる事業所を有していること

 ②緊急事態措置期間中(令和2年4月14日~5月6日まで)に休業要請等に全面的に協力していること

 ※ただし、7日間の準備期間を考慮し、令和2年4月21日以降休業していれば対象

 ③令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること

4.注意事項

 ①本支援金は、府の要請等の対象となる施設についてその運用を行う事業者を対象

 対象施設・・http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html

 ②令和2年3月31日以前に開業しており、営業実態のある事業者が対象

 ※令和元年の確定申告書の写し等で確認予定

 ③休業を要しない飲食店・料理店・喫茶店等についても、営業時間を短縮(夜20時から朝5時まで休業、酒類の提供は夜19時まで)する場合は対象

5.スケジュール

 募集要項公表、登録受付開始 ・・・ 4月27日(月)(予定)

 申請受付期間        ・・・ 4月27日(月)~予定

 支援金の支給時期      ・・・ 5月のできるだけ早い時期(予定)

6.必要書類

 ①支援金申請書(法人にあたっては法人番号を記入)

 ②誓約書

 ③営業実態が確認できる書類(確定申告書の写し等)

 ④売上減を確認できる書類(令和2年4月の売上と前年の対比ができる帳簿の写し等)

 ※①、②の様式はWeb登録受付サイトから入手予定

7.参考URL

http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html


◆鳥取県テレワーク導入促進補助金(新型コロナウイルス感染症対策)(鳥取県)

 厚生労働省所管の時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースに県が上乗せ補助する制度(助成対象経費の1/6又は30万円のいずれか低い額)

 https://www.pref.tottori.lg.jp/290671.htm


◆新卒採用に係る中小企業情報発信緊急支援事業補助金(鳥取県)

 合同企業説明会に参加予定であった中小企業に対し、2021年春新卒学生を対象とした就職情報サイトへの企業情報掲載や、Web会社説明会の実施等による広報強化活動を支援する補助金を交付する制度(最大40万円)

 https://www.pref.tottori.lg.jp/290469.htm


◆鳥取県新型コロナウイルス感染症による小学校休業対応補助金(鳥取県)

 小学校等が臨時休業した場合や自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合の補助制度(4,100円/日が限度)

 https://www.pref.tottori.lg.jp/290506.htm


◆新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた県内製造業の設備投資の拡充(鳥取県)

 県内の製造業が新型コロナウイルス対策として国内回帰、内製化等のための設備投資(投資額3,000万円超の大規模な事業)を行う場合、鳥取県産業成長応援補助金(一般投資支援)の加算措置(補助率+5%)の対象に加える制度

 http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/webview/67CD209A943DEC9749258527001799AA?OpenDocument


◆香川県緊急雇用維持助成金(香川県)

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業により、労働者の雇用維持を図ろうとする事業主に対して助成金を支給する制度(100万円を限度)

 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir6/dir6_1/dir6_1_1/w8ps3k200326144047.shtml


◆徳島県新型コロナ対応!企業応援給付金(徳島県)

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、営業休止や大幅な売上減少を余儀なくされている県内中小・小規模事業者の事業継続に対し、一時金支給により支援する制度(徳島県セーフティネット資金で融資を受けた金額の10%(上限100万円)

 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5035852/


◆愛媛県新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金(愛媛県)

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、愛媛労働局長から「雇用調整助成金」の支給決定を受けた事業主に対し、標記助成金を上乗せ助成して、雇用の安定及び事業活動の継続を支援する制度(最大休業手当の10%・ 100万円)

 https://www.pref.ehime.jp/h30580/koronakoyouijijosei/koronakoyouijijosei.html


◆医療関係者・介護関係者への特別給付金(新型コロナウイルス感染症対策)(福岡市)

 感染リスクの最前線で,現に新型コロナウイルスに感染した福岡市民の入院を受け入れた医療機関には,受入患者1名につき,30万円を給付する制度

 また、上記以外に病院・医科診療所(歯科診療所は対象外)に施設の規模に応じて1医療機関当たり40~600万円を給付する制度(介護施設は1施設当たり15~150万円、保育園・障碍児福祉サービスは1施設15~60万円)

 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokenyobo/health/kansen/nCorV.html


◆店舗への家賃支援(福岡市)

 緊急事態宣言に基づき福岡県から出された休業の協力要請・協力依頼を受け休業した中小企業・小規模事業者の店舗の賃料の5分の4,上限50万円を支給する制度

 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokenyobo/health/kansen/nCorV.html


◆宿泊事業者への支援(福岡市)

 宿泊施設内の消毒・除菌対応等の安全対策の強化にかかる経費として,1施設あたり50万円を上限に支援する制度

 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokenyobo/health/kansen/nCorV.html


その他補助金

◆子育て世帯への臨時特別給付金 ※予算案段階

1.概要

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する観点から、児童手当(本則給付)を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対する、臨時特別の給付金(一時金)の支給

2.給付額

 児童1人当たり1万円

3.開始時期

 6月~(予定)

4.各市役所へ問い合わせ


◆住宅確保給付金

 概要・・新型コロナウイルス感染症の影響で仕事を失い、家賃が払えない人への支援として、求職活動などを条件に家賃相当額が支給される制度

【参考URL】(リンク内PDF)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html


◆企業主導型ベビーシッター利用者支援

 概要・・残業や夜勤など多様な働き方をしている家庭で、ベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その料金の全部又は一部を助成する制度

 ・ベビーシッター補助券の利用枠の増加(3月限定で52,800円→264.000円)

 ・新たにフリーランスや個人事業主の利用も可能

【参考URL】(リンク内:休校・休園に伴う特例措置(利用枚数の上限引き上げや割引額の非課税対応)の延長に関する内閣府からの発表はこちら部分)

https://kidsline.me/help/center_detail/sitter-discount-ticket


◆令和元年度学校給食の休止に伴う未利用食品活用緊急促進事業のうちフードバンク活用の促進対策及び再生利用の促進対策の募集について

 概要・・新型コロナウイルス感染症対策に伴い、食品関連事業者等から発生する学校給食で活用する予定であった未利用食品の有効活用を図るため、未利用食品をフードバンク(食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の寄附を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを無償で提供するための活動を行う団体。以下同じ。)へ寄附する際に必要となる輸配送費を支援する制度

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