コラム
認定医療法人制度の延長

認定医療法人制度の延長

 認定医療法人制度については、昨年度の税制改正大綱で延長が発表されていたものの、コロナ禍の影響もあり法改正が行われなかったため延長とならず、2020年9月30日をもって申請が出来なくなりました。


 しかし、厚生労働省は認定医療法人制度による持分なし医療法人への移行を推進する方向に変わりはないと思われるため、認定医療法人制度の延長は極めて高い確率で行われると思われます。(厚生労働省の医療経営支援課に認定医療法人制度について問い合わせを行った際にまだ申請していない法人であると答えても制度の質問に回答してくれることから、少なくとも認定医療法人の担当者は延長される前提で考えていると思います。)


 延長される時期について、あくまで私見ですが、恐らく来年の税制改正の時期(3月下旬〜4月上旬頃)に合わせて延長される可能性が高いと考えています。これは認定医療法人制度は医療法のみならず税法にも影響があるためです。これに関して厚生労働省の医療経営支援課に確認したところ、明確な回答を得ることは出来ませんでした。


 では、仮に認定医療法人制度が来年の3月下旬〜4月上旬に延長されるものとして、延長されるまでは認定医療法人移行の準備を行わなくても良いのでしょうか?


 弊社の回答としては"NO"です。


 認定医療法人には大きく8つの要件があり、それらをすべて満たさなければ移行することは出来ません。要件の中には決算の数値を持って判断するものもあり、要件を満たしていなければ来期の決算を終えない限り申請が出来ません。すなわち申請が"丸々1年先延ばし"になるのです。また現状の出資者との折衝の準備にも期間を要すケースがあります。要件を満たすのに時間が掛かる項目は例えば下記のものがあります。


・個人利用の車両の個人への売却

・役員社宅の整理

・貸付金の返済・免除

・MS法人との役員兼務解消

・MS法人との取引内容見直し

・遊休財産対策

・収益事業を行なってしまっている場合の契約解消

・出資者との折衝 など


 認定医療法人制度が始まってから準備を始めた場合、上記項目により申請までに時間が掛かることが多く、最悪の場合出資者に相続が起きてしまい、莫大な税金の支払い※や出資者の相続人との係争など"まさか"の事態に発展するケースがあるのです。可能性は決して高くありませんが、万が一そうなった場合は目も当てられないほどの"悲劇"になるかもしれません。


(※相続税の申告期限までに相続税の納税猶予の適用を受けることが出来れば納税を猶予できます。)


 "まさか"の事態になる可能性を極力下げるには、早い段階で申請の障害となるものを"すべて"把握することが重要です。時間の掛かる障害があれば、申請までに解決しておくことをお勧め致します。


 認定医療法人への移行を検討されているような医療法人は莫大な税金という"大きな爆弾"をいかに処理するか、これは後継者にとっても大きな分岐点になります。


 米本合同税理士法人では認定医療法人制度が延長する前のご相談も受け付けております。初回相談は無料で、経験豊富な認定医療法人専門スタッフが対応致します。お気軽にご相談下さい。

税理士 大川 智弘

 

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