コラム
自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度

相続が起きた際に、相続人同士が揉めるケースというのは少なくありません。 せっかく財産を残してもそれが争いの種になるのは嫌ですよね。 その心配事を解決する手段の一つとして遺言書の作成があります。 今回は、その遺言書について記載したいと思います。


遺言書には大きく分けて自筆証書遺言書と公正証書遺言書の2種類があり、それぞれの 特徴をざっくりまとめてみたのが下の表になります。

自筆証書遺言書 公正証書遺言書
作成方法 遺言書を作成する方(遺言者)が、遺言書の全文を手書きにより作成する。
※財産目録については、手書きでなくても大丈夫です。
公証人の関与の下、公証人が遺言内容の有用性の確認や助言等を行い作成する。証人2人の立会が必要。
※公証役場に行けない事情がある場合には、公証人が出張して作成することも可能です。
保管方法 遺言者本人が任意の場所に保管 公証役場にて厳重に保管
費用 比較的安価で作成可能 財産額に応じた手数料の支払いがある。
検認手続 相続開始後は、家庭裁判所の検認を請求する必要がある。 検認は必要なし

これをみると自筆証書遺言の方が安価で手軽に作成できるのがわかると思います。しかし、遺言者の死亡後、遺言書が相続人に発見されなかったり、一部の相続人に改ざんされる恐れがある等、問題点があるとの指摘もされてきました。


今回、この問題点を解消するための方策として自筆証書遺言書保管制度が創設され、令和2年7月10日から開始しています。


では、実際この制度がどのようなものか見てみましょう。まず、この制度は次のような内容になります。

(1) 自筆証書遺言書を法務局にて保管。

(2) 保管の際には、法務局の方が自筆証書遺言の方式についての確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行う。

(3) 保管する遺言書は、その原本及びデータを長期間適正に管理。

(4) 相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応する。

(5) 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がある。

(6) 保管した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要。


また、この制度では、遺言書の保管申請や、閲覧の請求等の法務局で行う手続きについては、遺言者本人が法務局にて手続の予約をしなければいけません。(ホームページ、電話、窓口にて予約をすることが出来ます。)


保管の申請については、自筆証書遺言、申請書を事前に作成し、住所地等の最寄りの遺言書保管所にて申請の予約をし、申請後に保管証を受け取る流れで行います。詳しくは下記のURLから見て頂ければと思います。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00016.html


今回の保管制度の開設により、自筆証書遺言を残した場合の問題点が解消され、自筆証書遺言書を残すという方も増えていくと思います。 伝えたくても伝えにくいことや、伝えるのが恥ずかしいという気持ちはだれにでもあると思いますが、こういったことを遺言書を通じて伝えるという事も出来ます。伝えておけば良かったと後悔する前に、遺言書を作成し、相続人等に想いを残してみてはいかがでしょうか。


米本合同税理士法人では、遺言書の相談も承っておりますので、もし遺言書のことで悩んでいること等があればご連絡頂けると幸いです。

税理士 足立佳孝

 

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