コラム
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置について

今年も残すところわずかとなりました。1年を振り返ると本当に新型コロナ一色で、補助金・融資関係のご相談の多い1年でした。 さて、今回のコラム“固定資産税等の軽減措置”は、申請期間が年明け早々から2月1日(月)までの約1ヶ月と非常に短い期間の制度となっていますが、企業によっては大きく負担を軽減できる制度となりますのでご紹介します。


■制度概要

中小企業者等が所有し、かつ、事業の用に供する家屋及び償却資産係る固定資産税及び都市計画税について、事業収入の減少率に応じて1/2又は全額免除される。

◆対象者

(法人)

・資本金又は出資金が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人であり、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 ※ただし、上記法人については大企業の子会社等は対象外

(個人)

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人


◆対象業種

全業種(風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を除く。)


◆対象資産

令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋及び設備等(土地以外の資産で減価償却費が計上される資産であれば対象)

(可否判定)

 ○:法人所有の社宅用家屋、法人所有の保養施設(福利厚生目的施設)、法人所有の遊休資産、個人所有の賃貸用不動産(一部空室のもの含む)等

 ×:土地、個人所有の事業の用に供しない家屋(自宅等)、棚卸資産として所有している家屋・設備等


◆適用要件

(1) 令和2年2月~同年10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の前年同期比が30%以上減少していること

令和2年2月~同年10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の前年同期比減少率 減免率
50%以上 全額
30%以上50%未満 2分の1

◇令和2年2月~同年10月までの任意の連続する3ヶ月間とは

・月単位で比較する必要はなく、対象内の期間であれば月の途中からの比較も含まれます。

(可否判定)

 ○:2020/2/1~2020/4/30と2019/2/1~2019/4/30との比較、2020/2/15~2020/5/14と2019/2/15~2019/5/14との比較

 ×:2020/1/15~2020/4/14と2019/1/15~2019/4/14との比較、2020/2/1~2020/4/30と2019/2/15~2019/5/14との比較

◇事業収入とは

・法人、個人単位での事業収入をいいます。(支店単位や事業単位での収入ではありません。)

・いわゆる売上高と同義で、補助金収入や固定資産の売却益などの一時的な収益は含みません。

・前年度までは税込処理をしていたが今年度から税抜処理をしている場合は、前年度の事業収入を現在の処理方式に合わせて計算しなおして判定します。

・前年度から事業内容を大幅に変更している場合、事業譲渡等による大幅な事業規模の変更をしている場合は対象外となります。

(2) 認定経営革新等支援機関等の確認を受けること

◇認定経営革新等支援機関等とは

・税理士、公認会計士、中小企業診断士、商工会、商工会議所、認定を受けた金融機関等が該当します。


◆提出書類

(共通)

(1) 新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置適用に関する申告書

・各市町村によって様式が異なりますので、提出先ごとに確認が必要です。

(2) 事業収入の減少を証明する書類

・会計帳簿(元帳、残高試算表など)、青色申告決算書、収支内訳書の写し等が該当します。

・原則として、元帳などの会計帳簿の添付が必要です。取引数が多く提出枚数が多い中小企業者等は、市町村によりますがExcel等集計したものでも可能です。


(事業用家屋)

(3) 事業用家屋の特例対象資産一覧

・固定資産の課税明細書に記載されている家屋の情報を記載していきます。

・直近に取得した家屋もしくは令和3年1月1日までに取得予定で、令和2年分の固定資産の課税明細書に記載されていないものについても同様に記載が必要になります。

例えば、令和3年1月1日までに売買契約を締結し引渡しを受けて令和3年1月2日以降に所有権移転登記をした場合、令和3年1月1日までに新規家屋を建築完成引渡しを受けて令和3年1月2日以降に家屋調査が実施された場合も、軽減措置の対象となります。その際は別途、売買契約書や引渡し日が分かる書類が必要になります。

・(1)の申告書と同様、各市町村によって様式が異なりますので、提出先ごとに確認が必要です。

(4) 特例対象資産の事業専用割合を示す資料

・法人の場合:法人税申告書別表16等

・個人の場合:青色申告決算書、収支内訳書の写し等


(償却資産)

(5) 令和3年度償却資産申告書


◆申告期限

令和3年2月1日(月)


最後に

今回は“固定資産税等の軽減措置”制度の概要をご紹介しました。

基本的には中小企業庁が掲げている内容と相違ありませんが、提出書類等各市町村ごとに対応が異なるものもあります。特殊事情がある際は一度申告先の市町村に確認を取ることをおすすめします。

また、冒頭でも申し上げた通り、毎年納税している固定資産税等が多い企業はその分軽減額も大きくなるのでぜひ検討されてはいかがでしょうか。

◎制度概要について

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

◎事業収入・特例対象資産・誓約事項について(中小企業庁HP>資料>認定革新等支援機関等向け確認マニュアル)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200706zeisei.html

税理士 山本 裕也

 

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