コラム
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について

今回のコラムは現行の税法上、令和3年12月31日までの特例措置であり、令和3年度税制改正大綱において改正された“住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税”についてご紹介させていただきます。


■基本制度概要

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母・祖父母など直系尊属から自己の居住用家屋の新築・取得・増改築に充てるために、金銭の贈与を受けた場合において一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までについて贈与税が非課税となります。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた残りの額に対し贈与税が課税されますが、“住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税”の特例を活用することにより110万円を超える金額を贈与した場合においても、上記特例の非課税限度額までの贈与については贈与税は非課税となります。

(注) 上記特例は、住宅を取得等するための資金を贈与した場合に適用される特例であり、住宅そのものを贈与した場合は対象外となりま すのでご注意ください。


■適用要件

【1】受贈者の要件について

 (1) 贈与を受けた時に受贈者が贈与者の直系卑属であること

  (注) 配偶者の父母・祖父母は直系尊属に該当しませんが、養子縁組をしている場合は該当します。

 (2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること

 (3) 贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

 (4) 平成21年から平成26年までの贈与税の申告で“住宅取得等資金の非課税”の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く。)

 (5) 自身の配偶者、親族など特別の関係がある人から住宅の新築・取得・増改築等をしたものではないこと

 (6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得等をすること


【2】住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件

 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等にはその敷地の土地等の取得を含みます。

 (1) 新築又は取得の場合の要件

 イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住用であること

 ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること

  (a) 建築後使用されたことのない住宅用の家屋(新築物件)

  (b) 建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古物件)で築20年以内に建築されたもの(耐火建築物の場合は25年以内)

  (c) 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で地震に対する安全性の基準に適合するものとして書類で証明されたもの

  (d) 上記(b)及び(c)のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことについて、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことについて一定の証明書等により証明がされたもの

 (2) 増改築等の要件

 イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住用であること

 ロ 増改築等に係る工事の費用の額が100万円以上であること

 ハ 増改築等の工事が、自己所有かつ居住している家屋に対して行われたもので一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること


◆令和3年度税制改正における改正点

令和3年度税制改正大綱における住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の改正点は下記の2点となります。


【1】非課税限度額の引き上げ

令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に住宅用家屋の取得等をした場合における非課税限度額を令和3年3月31日までの期間の非課税限度額と同額まで引き上げる。


(1)住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日(改正前) 1,200万円(改正前) 700万円(改正前)
令和3年4月1日~令和3年12月31日(改正後) 1,500万円(改正後) 1,000万円(改正後)

(2)上記(1)以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,000万円 500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日(改正前) 800万円(改正前) 300万円(改正前)
令和3年4月1日~令和3年12月31日(改正後) 1,000万円(改正後) 500万円(改正後)

【2】床面積要件の下限の改正

受贈者が、贈与を受けた年の所得税における合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を引き下げる。 (注)本改正は“特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例”についても同様に改正される。

贈与を受けた年の所得税における合計所得金額 改正前 改正後
1,000万円以下 50㎡以上240㎡以下 40㎡以上240㎡
1,000万円超2,000万円以下 50㎡以上240㎡以下

米本合同税理士法人は相続税・贈与税専門のスタッフを多数揃え、申告実績も多数ございます。住宅取得等資金贈与をお考えのお客様は一度弊社までご相談ください。

米本合同税理士法人 木村 将生

 

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